「仲間職員の推行」の疑いの50代、裁判所の判断は「無罪」
2024-11-04

会食場で職場の同僚を推行した容疑で起訴された50代の男性に対して無罪が宣告されました。
「被害者の証言を裏付ける証拠がない」というのが裁判部の判断です。
4日、法曹界によると、水原地方裁判所の平沢支援は先月15日、強制推行容疑で裁判に引き渡された50歳Aさんに無罪を宣告しました。
A氏は去る1月、京畿平沢市のあるカラオケで同じ会社の同僚である52歳Bさんを強制的に追行した容疑で起訴された。
警察の調査でBさんは明らかな拒否医師にもかかわらず、Aさんが後ろから抱きしめるなどスキンシップを試みたと主張しました。
しかしAさんは性的嫌悪感などを起こさせる行為をしたことがないと疑いを否定し、一緒に会食席にいた同僚たちもAさんの推行を目撃したことがないと述べました。
裁判でA氏の法律代理人は「被害者の告訴内容が客観的事実に反し、被告人に推行の故意を認めるほどの部分がない」としながら当時の会食参加者に対する陳述書、事実確認書などを証拠として提出しました。
裁判部も「被害者の陳述によると、被告人の推行で被害者が声を上げるなど深刻な状況が起きたということだが、これを目撃した人が誰もいないということは非常に異例」とし「客観的な事情を見て被告人が被害者を強制的に推行したと断定しにくい」と述べた。
該当事件法律代理人の法務法人大輪のカン・ウンヘ弁護士は「強制推行容疑は相手の意思に反して暴行や脅迫を通じて追行する場合に成立する。悔しいように醜行犯に追い込まれたら、事件初期から専門家の体系的な助けが必要だ」と伝えました。
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