最高裁「学生の腕を引き上げたと虐待申告・・・正当な教育」判決の意味
2024-11-04

最近発表された教育部資料によると、昨年9月から今年6月までに受付された教師を対象とした児童虐待申告件数は159件と集計された。捜査機関はこのうち約70%に該当する111件を不起訴処分したことが分かった。教師が起訴された事例は24件で15%を記録した。
このように教育現場で依然として「児童虐待」をめぐる論争が続いている中、最近最高裁判所で関連判決が出て注目を集めている。
事件の経緯はこうだ。 A教師は2019年、ある小学校教室で「病気になったらどうしないか」というテーマで授業を進めていた。当時、授業は学生たちが集まりを構成して討議をし、集まり代表が関連内容を発表する方式で行われた。
B生徒が属する集まりは、はさみロックを通じて発表者を決めたが、この過程でB学生が発表者に選ばれた。だがこれに不満を持ったB学生は虐待されたまま発表をしなかったし、以後授業で行われた他の活動も全く参加しなかった。
そう昼休みになったし、A教師はB学生に給食室に移動するよう指示したが、B学生はこれに従わなかった。これにA教師はB学生に近づき、「起き上がる」と言い、腕をつかみ起こそうとした。しかしB学生は要地不動だった。結局、A教師はB学生の母親に電話をかけ、「子供がこだわりをつけて頑張って傷つけるか見て力を使うことができない」と説明し、母親の同意に応じてB学生を教室に置いたまま給食室に移動した。
原審裁判所は、A教師がB学生の腕を握って持ち上げたのが虐待行為に該当すると判断した。対話や非身体的な制裁など他の教育的手段による訓練が不可能な状況ではなかったというのがその理由だった。それとともに裁判部はA教師に罰金100万ウォンと児童虐待治療プログラム40時間履修命令を下した。
しかし最高裁判所の判断は違った。原審判決を破棄して事件を原審裁判所に返したのだ。最高裁はA教師のこのような行為を教育の一環として解釈した。腕を引き上げようとした行為は、生徒に必須の教育活動参加を促すためになされたため、妥当な指導で見なければならないということだ。それとともに最高裁判所は被告人が教師として持つ合理的な裁量の範囲内で適切な指導方法を選んだものと見られると付け加えた。
最高裁判所は今回の判決を通じて「教師が学生に一部の身体的苦痛を感じさせたとしても、その行為が教育の範囲内にあると虐待することはできない」という立場を明らかにした。これは教師の教育行為を判断するとき、児童福祉法だけでなく教育基本法など関連法令まで幅広く考慮しなければならないという意味で解釈される。教師の裁量権を認めた本判決は、今後の教育現場で提起される児童虐待関連訴訟に少なからぬ影響を及ぼすと考える。
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