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ボイスフィッシング配信本も詐欺防助処罰対象…通帳レンタル・就職詐欺など注意しなければならない

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日付

2023-02-24

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보이스피싱 전달책도 사기방조 처벌 대상…통장대여·취업사기 등 주의해야

最近、ボイススピッシング事件が再び急増しているが、これは過去の年上の親世代やお年寄りを狙う形ではなく、経済的困難を経験する青年層を高収益を口実に引き寄せてボイスフィッシング伝達策で犯罪に行く。


自分たちに仕事を与える主体が犯罪組織であるという事実は知らないまま、会社取引代金伝達や貸出金回収など単純業務だけで高額の報酬を受けることができると考えるようにしたが、ボイスフィッシング伝達策・収集策などで処罰される事例が非日比在する。


犯罪事実を認知できなかったり、故意性がなかったとしても、ボイスフィッシング犯罪に関わった場合には、捜査機関に対して適切な防御ができなければ、自分の意図や故意性に関係なく詐欺防助罪などで刑事処分を受けることができる。


実際にボイスフィッシング犯罪は犯罪に同調したり助けを与えるだけでも詐欺防助罪に該当することができる。犯罪加担の程度によって異なるが、詐欺罪が認められる場合、10年以下の懲役又は2000万ウォン以下の罰金に処することになり、詐欺防助容疑が適用される場合にも、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金刑に処することができる。


このようなボイスフィッシングは、計画的に他人の財産を偏取しようとする手法が民生経済に悪影響を及ぼし、不特定多数の被害者を発生させることができる悪質な犯罪であるだけに、行為者に対する処罰刑量はますます重くなる傾向だ。


ボイスフィッシングの被害者であれば、最初に警察庁112コールセンターまたは金融会社コールセンターを通じて迅速に申告受付を行い、詐欺口座に対して支払停止を要請しなければならない。また、無実に犯罪組織という事実を知らずに行為が加担するようになった場合には、必ずボイスフィッシング事件経験の多い刑事専門弁護士の法律的助力を通じて自分の無告を証明しなければならない。


法務法人(有限)大輪のイ・ギョンミン弁護士は「ボイスフィッシングは被害者も、悔しい加担者もそもそもフィッシング組織が投げる餌に惑わされないことが必要だ」とし「ボイスフィッシングであることを知らなくても犯法行為かもしれないことを認識したら有罪判決を受ける確保し、専門弁護士の助けを借りて円満に調整できるようにしなければならない」と助言した。


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