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学校暴力加害者、記録卒業後も残り…悔しい嫌疑のあるなら? [カン・ウンヘ弁護士コラム]

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日付

2023-02-27

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학교폭력 가해자, 기록 졸업 후에도 남아...억울한 혐의 있다면? [강은혜 변호사 칼럼]

[メディアファイン時事コラム]学校暴力とは、学校内外で学生を対象に発生した暴行、脅迫、性暴力など、身体的、精神的または財産上の被害を伴うすべての行為を意味する。これは学生時代の子供たちの間で起こることだと軽く考えやすく、厳しい暴力事件なので厳重に責任を問わなければならない事案だ。


このような学校暴力事件の加害者は、その事案が深刻であったり、被害者との合意、被害回復に積極的な姿を見せない場合、学校暴力対策審議委員会(学暴位)の手続きを通じて、強制退学や強制転学など各種処分を受けることができる。


学校暴力審議委員会は、審議委員が加害学生が被害学生に犯した誤った行動について加害学生に一定レベルの処分(懲戒)を下す。この時、学校暴力審議委員会で受けた処分は生活記録部から2年間削除できず、上級学校進学に大きな支障を受け、卒業後も札のように従う。


ただし、もし、悔しく加害学生として関与した場合は、学校暴力審議委員会で不当な処分を受けないように学校暴力審議委員会に備えて対処しなければならない。さらに大きな問題は、事案が重大な場合や被害学生の苦痛が大きい場合、学暴位処分にとどまるのではなく、学校暴力被害に対する民、刑事訴訟につながる可能性も大きいという点だ。


それだけでなく、学校暴力事案の場合、事件当事者が未成年者であり、関連学生及びこれを目撃した学生の陳述だけでは、事案の実体を把握することが難しい部分があるため、不当に加害者に追い込まれたり、実際に行為より重い処分を受けることが少なくない。


学校暴力は悔しい加害者容疑に対して自身の責任所持に対して確実に線を引かなければならないが、これは個人が解決するには法律上、手続き上従う困難が多い。起こった事案に対する正確な事実関係の把握及び客観的な法理分析が裏付けられなければ、過重又は不当な処分がなされない場合があるので、専門弁護士を通じて戦略的に対応しなければならない。


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