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「婚姻申告するんだが…」結婚の仕立てで巨額傍受BJ執行猶予

メディア マネーS
日付

2024-11-13

閲覧数 111

"혼인신고 할 건데"… 결혼 빌미로 거액 가로챈 BJ 집행유예

「ロマンススカム」手法で7800万ウォン

結婚を口実に被害者をだまして数千万ウォンを引き出した30代女性が懲役型執行猶予を宣告された。

仁川地方裁判所刑事7単独ムン・ジョンチョル判事は、詐欺の疑いで起訴された女性A氏に懲役10ヶ月で執行猶予2年を宣告し、120時間の社会奉仕を命じた。

A氏はあるストリーミングプラットフォームBJで、去る2022年3月から翌年6月まで元彼氏Bさんから7800万ウォンを偏取した疑いを受けた。

彼らは2016年から交際し、2019年頃別れたが、3年後、A氏がB氏に再び連絡し、「無理な事業によりお金が必要になった」と金銭を要求し始めた。

その後もAさんはBさんに「結婚して一緒に暮らして返済していけばいい」と融資を受けることを従用するまでした。しかし当時、AさんはすでにBさん以外の男性と結婚関係にあったことが明らかになった。

裁判所はA氏の行為に故意性があると判断した。裁判部は「被告人がまるで被害者と結婚を前提とした恋人関係にあるかのように被害者を期待した」とし「人的信頼関係を利用した犯行」と指摘した。続いて「犯行期間が長く、被害金額も少なくなく、被害が完全に回復されなかった」と明らかにした。

ただし裁判部は、A氏が自身の犯行を認めて反省する点、B氏と合意した点などを勘案して刑を定めたと付け加えた。

B氏の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪側は「Aさんは被害者と結婚はどこか交際をする心すら全くなかったが金銭的な問題だけ解決されれば婚姻届をするように被害者をだました」とし「これは典型的なロマンススカム事例」と話した。

それと共に「返済能力も、意志のない状況で自分に向けた被害者の好感を利用して巨額のお金を偏取したことで、刑法上詐欺罪が明らかに成立する」とし「裁判部もこのような点を認めて有罪判決を下したものとみられる」と説明した。

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