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チラシを間違って振り分けると過怠料…自営業者「配達アプリが抜けにくい」

メディア マネーS
日付

2024-11-13

閲覧数 708

전단지 잘못 뿌리면 과태료… 자영업자들 "배달앱 벗어나기 힘들어"

無断配布禁止は同じ…社会的認識 厳しくなって告発事例↑
自営業者たち「チラシ時代は行った…アプリ抜けにくい」

外食業界の自営業者が配達アプリ手数料の負担から抜け出そうと、アパート内のチラシ配布など代替案を試みているが、容易ではないという声が出ている。

一部のフランチャイズ企業は配信アプリ手数料負担に自社アプリを強化している。一方、自営業者らはアプリなしでは広報が難しいと吐露する。チラシ配布による広告効果も大きくなく、無断でチラシを配布すると告発される事例も過去に比べて多くなったためだ。

最近、自営業者コミュニティ「病気だから社長だ」には配達アプリから抜け出すためにアパート団地内に直接チラシを振りかけて広報したが富物損壊罪で告発された事情が上がってきた。

事情をあげたA氏は「配達アプリ欲をしていた友人がチラシ振りかけて広報してみると(アパート)団地からすっかり振りかけてアルバまで求めて振りかけたが、2週間後に管理室から電話に来て警告を受けた」とし「昨日は警察署で営業妨害と富物損壊で告発された。鉄袋の時代に戻るのは絶対に不可能に見える」と訴えた。

該当の投稿には「許可されてチラシを振りかけても費用対効果も良くない。チラシ時代に行きたいという願望はあるが、今はアプリ時代だ」「それでもにんじん広告が少しは良かった」などのコメントが走った。

掲示物には「広告物無断配布禁止は当然の常識だ。店のイメージも捨てて不買われ、過怠料も課される」「決まった枠内で他の方々に避けてくれる方法で広報しなければならない」という反応もあった。

金ダウン法務法人大輪弁護士によると、マンション内部などにチラシを無断で配布すれば、軽犯罪処罰法第3条第1項第9号により処罰されることができる。他人または団体の家、人工構造物や自動車などにむやみに広告物を貼るなどの行為をすると、10万ウォン以下の罰金、拘留、または課料の刑で処罰される。

実際に配達アプリ登場前も管理事務所の許可なしにアパート内部に無断でチラシを付けた事案に対する告発と処罰がなされたことがある。

金弁護士は「配達アプリの登場とは無関係に、従来から存在していた規定や配達アプリが登場する以前は、アパートの内部に広告物の付着が多数あるので、慣行的に容認する雰囲気があって、それが処罰対象かどうかさえ知らない方が多かったようだ」とし「一度告発がなされれば、法理的に積極的に争っていない。伝えた。

[記事専門のビュー] - チラシを間違って振り分けると過怠料…自営業者「配達アプリが抜けにくい」(リンク)

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