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賃貸人の義務を守らなかったとして家賃を払わなかったテナント… 「建物返却すべき」

メディア スポーツソウル
日付

2024-11-21

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임대인 의무 안지켰다며 월세 안 낸 세입자…“건물 반환해야”

建物引渡請求訴訟されたテナント「建物株、情報提供義務不履行」主張
裁判所「テナント、契約当時の建物を十分に見たこと」建物の勝訴判決

賃貸人が守らなければならない義務を果たさなかったという理由で、長期間の家賃を払わなかったテナントが強制退去民事訴訟で敗れた。

昌原地方裁判所は去る10月、建物主A氏が商店街テナントB氏とC氏を相手に出した建物インド請求訴訟で原告の請求を認容した。

A氏は2022年6月、B氏とある商店街の賃貸借契約を結んだ。 1ヵ月後、B氏の要請により賃借人名義がC氏に変更されたが、実質的な商店街運営は二人が共にしていた。

問題は、テナントが契約後の建物環境を問題として、1年間の家賃を納付せずに発生した。これにA氏は、契約書上の月税2回未納時の賃貸借契約の解約が可能であるという条項により明渡訴訟を提起した。

だが、テナントたちはA氏が情報提供義務を守らず、月税支給義務もないと主張した。契約当時、建物に関する十分な情報を伝えられなかったということだ。彼らは商店街内部に食堂運営のために必要なキッチン、浄化槽などの施設が不足し、避けられないほど増設工事をするしかなく、これにより追加費用投入、営業日遅延などの損害が発生したと強調した。

また雨が降ると建物に水が漏れて土やゴミが流入したが、A氏がこれに対する措置も取らなかったと指摘した。それとともに、A氏の建物のインドの訴訟は突然と呼ばれ、牛の取下げを要求した。

これにA氏は契約当時テナントが建物の状態を確認したと反論した。契約書に「現在の建物の状態で賃貸する」と明示されており、増設工事もC氏で賃借人の変更を進めたとき、共に約束した事案だったと説明した。

裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「月税納付義務がないという被告側の主張は、工事費の発生、雨水の流入などの損害が生じたという側面から理解できる」としながらも、「テナントが契約当時の必要により増設工事を推進した点で建物を十分に調べた」と述べた。

続いて「契約書にも現状のまま賃貸するという事案が含まれている」とし「このような点を見たとき、A氏が建物に対する情報提供義務を果たさなかったとは見にくい」と判示した。

この事件でA氏側代理を引き受けた法務法人(有限)大輪ハン・ジョンフン弁護士は「工事過程で費用はテナントが負担し、これに対するすべての権利は賃貸人が持つことに合意した」とし「テナントは必要に応じてA氏との合意を経て工事を進めたため、正しく情報を提供していない。言った。

[記事専門のビュー] - 賃貸人の義務を守らなかったとして家賃を払わなかったテナント… 「建物返却すべき」(リンク)

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