「201号入居したのに、202号出せろ」
2024-11-21

不動産関連書類上号室と表札上号室が異なる場合、部屋に対する所有権は、賃貸借契約が成立した基準に従わなければならないという裁判所の判断が出ました。
ソウル西部地方裁判所は先月18日、信託会社がテナントA氏を相手に提起した建物インド訴訟で原告請求棄却判決を下したと21日明らかにした。
ソウルのあるオフィステルを借りたAさんは、今年2月に信託会社から賃貸中の部屋を引き渡すよう通知を受けました。
これに先立ち、このオフィステルは建物を囲んで不動産担保信託契約が締結されたが、建物の所有者が2018年の所有権を信託会社に渡して金融機関から融資を受けたのです。
その後、所有者は2021年にオフィステル16室の一つである201号に対してA氏とチャーター契約を結びました。
続いてA氏から受け取った預金をもとに貸出金の一部を弁済し、201号に対する所有権移転を完了しました。
ただし同じ階の202号は依然として信託会社の所有であったが、所有者が貸出金を返済できずに処分手続きが始まった。
問題は、表札に記載されている湖と建築物現況図上の湖が一致せずに発生しました。
Aさんの号室は表札201号でしたが、建築物現況度には202号と書かれていたのです。
信託会社はこれに基づいて所有権が自分たちにあると主張しました。
しかし、Aさんは所有者と契約して入居したのは玄関門に表示された201号で、信託会社側に所有権がないと反論しました。
部屋を導く義務もないと主張しました。
これに裁判部は「家主とAさんは契約した部屋を出入門に表示された201号と認識した」とし「他の号室テナントも表札を基準に法的関係を形成した」とA氏の主張を認めた。
「原稿も過去の表札202号(書類上201号)のテナントに建物インドの請求を進め、法的権利を取得したことがある」とし、「実質的に原告を含む建物関係者が出入門に記載された湖畔に所有権を分けたため、書類により所有権が成立した。
A氏の法律代理を担当した法務法人大輪チュ・ヒョンド弁護士は「建築物現況度と表札が一致しなかった理由は建築当時から表札が違って付着したため」とし「A氏をはじめとするテナントは出入門に示されているとおり契約をしただけに、これに対する過失を尋ねるのが難しく、説明しました。
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