「別居中に連絡する」と夫ストーキング申告した妻…裁判所の判決は
2024-11-27

婚姻関係解消過程で必要な連絡… 「無罪」の主張
裁判部「持続・反復的ではなく恐怖心誘発するほどではない」
別居中の妻をストーキングした疑いを受けた30代の男性が法廷工房の末に容疑を脱いだ。離婚過程で協議のための連絡が必要であり、当該連絡がストーキング犯罪の構成要件である持続性・反復性・緊急性などを満たしていないことが示されたためだ。
キム・ソヨン光州地方裁判所刑事7単独部長判事は先月31日、ストーキング処罰法に関する法律違反の疑いで裁判に引き渡されたA氏(32)に無罪を宣告した。 Aさんは別居している妻Bさん(31)に会ってほしいと数十回にわたって文字を送るなどストーキングした疑いを受ける。
AさんとBさんは昨年11月から別居中だった。 Bさんは別居開始当時、Aさんに離婚問題以外に不要な連絡をしないことを要求した。 A氏はこれを無視して日常生活など安否を問う連絡を続けた。 B氏に他の男ができたという事実を知人から伝えて自宅と会社を訪ねて行ったりもした。
ストーキング処罰法によれば、正当な理由なく相手の意思に反して接近したり連絡するなどの行為を持続・反復すれば、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処することができる。
裁判でA氏の法律代理人は、A氏とB氏の間には婚姻関係の解消により各種公課金名義変更など法的に整理する事項が存在したため、連絡に正当な理由があると主張した。
法律代理人はA氏の行為が社会一般人の観点から不安感や恐怖心を誘発したとは見にくいと強調した。それと共にストーキング行為の判断について▲文言内容▲表現方法と意味▲当事者関係▲文言を送った経緯と回数▲戦後事情▲相手方が処した状況などを総合的に考慮しなければならないという最高裁判決を根拠に挙げた。
裁判部もA氏の行為をストーキングで見ることができないと判断した。
金部長判事は「被告人と被害者は法的に婚姻関係が解消されていない状態で様々な問題に対する協議過程が明らかに必要だったようだ」とし「異性問題に関しても被告人が被害者に数回連絡を取った事実が認められるのは、内容や送信回数などを考慮すれば被害者に持続・反復断定しにくい」と見た。
A氏法律代理を引き受けたナ・ウンジョン法務法人(有限)大輪弁護士は「今回の事件は法律上夫婦という特殊性に対する考慮が必要だった。まったくなかった。
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


