暴言の同僚に抗議したが、名誉毀損告訴された職場である「無容疑」
2024-11-28

暴言をした職場の同僚に抗議し、名誉毀損の疑いで告訴された30代が無嫌の処分を受けました。
28日、法曹界によると、光州地方検察庁木浦支庁は去る11日、名誉毀損の疑いを受ける職員A氏に対して不起訴処分を下しました。
A氏は2020年8月に公開された場所で、同僚職員B氏に対するゴシップをして名誉を毀損した容疑で検察に送致されました。
当時、AさんはBさんの事務所に訪れ、「夜遅く電話をかけて「昇進にならなかったのはあなたのせい」と言われた理由を説明せよ」と話したことが調査された。
これに対してB氏は「昇進についての話をしたことがない」とし、A氏が虚偽の事実を流布して自分の名誉を毀損したと主張しました。
A氏はしかし、「B氏が先に電話をかけて、悪口が込められた暴言を浴びせ、これに対する抗議をしただけ」と疑いを否定しました。
そしてこれに関して上司に助けを求めたが受け入れられず、事務所に直接訪れたと強調しました。
事件を受けた木浦警察署は去る7月、不送致決定を下しました。
「A氏が公開された場所で発言した内容がB氏の社会的価値を侵害すると見にくい」とし「これはB氏がした暴言に対する単純な抗議」という判断です。
しかしB氏が警察の決定に不服を負いながら、当該事件は去る10月検察に送致されました。
事件を見直した検察は「異議申請書と捜査記録を綿密に検討したが、警察の不送致決定を変更する証拠がない」と不起訴決定を下しました。
A氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪安準票弁護士は「名誉毀損罪が成立するためには、他人の名誉を毀損する意図で社会的評価を低下させる具体的な事実を適時しなければならない」とし「A氏がB氏に抗議する過程である発言は客観的に社会的価値を示した。
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