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「建物実質管理された賃貸人の子ども、代理人として見ることができる」

メディア KBC広州放送
日付

2024-12-02

閲覧数 202

"건물 실질적 관리한 임대인 자녀, 대리인으로 볼 수 있어"

テナント、建物主の子どもへの契約更新の要求
ビル主、「連絡が取れなかった」と主張
裁判部、「子どもが代わりに建物管理…実質的な管理者として見て、賃貸人に対する通知として判断」

他人が建物主の代わりに実質的に建物を管理した場合、建物主の代理人として見ることができるという裁判所の判断が出た。

2日、法曹界によると、大邱地方裁判所浦項支援は、去る10月24日、建物株A氏が商店街テナントB氏に請求した建物インド訴訟で原告の請求を棄却しました。

A氏とB氏は、2021年5月の預金2,000万ウォンに月税110万ウォン、管理費5万ウォンを条件とした契約を締結しました。

有効期限が近づくと建物を管理していたAさんの娘は、Bさんに月税・管理費の引き上げと契約期間の短縮を再契約条件として掲げました。

Bさんは拒否医を明らかにしました。

続いてAさんの娘に以前と同じ条件で2年を延長できる「契約更新請求権」を行使するという内容の文字を送りました。

しかし、Aさんはこれを受け入れることができないと建物人も訴訟を提起しました。

商家賃貸借法によると、契約更新請求権を行使するためには、契約満了の1ヶ月前まで建物主に知らせなければならないが、B氏がこれを守らなかったということです。

そしてA氏は、B氏が自分の娘に送った請求権行使関連の文字は受け入れられないと強調しました。

これにBさんはAさんの娘が普段建物主代理人を自治したと主張しました。

また建物賃貸借契約書の賃貸人電話番号記載欄にAさん娘名義の番号が記されていたと付け加えました。

その後、有効期限の1ヶ月前に文字を送ったので、契約は更新されたものと見なければならないと強調しました。

裁判所はB氏の主張を認めました。

裁判部は「Aさんの娘は契約期間中に賃貸人を代理して建物の使用や契約更新の有無などを尋ねた」とし「管理費を歩いてエレベーターの点検事実を通知するなど、実質的な建物管理を担当し、自らも自分に賃貸人の権限があると主張した」と判示しました。

そして「契約書に書かれた賃貸人番号もAさん娘名義の番号が唯一だった」とし「Bさんが一ヶ月前Aさんの娘に通知したのは賃貸人に対する通知として見ることができる」と説明しました。

続いて「該当契約は更新請求により期限切れではなく持続している」と判断しました。

B氏側の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪側は「代理人権限を直接話さなかったとしても社会通念上代理人と判断できる名称の使用を承認または黙認したとすれば、このような権限を付与したものと見られる」とし「建物所有者A氏に代わって税金計算書を発行するなど賃貸借契約関係もある。

続いて「このような状況を総合し、Aさんの娘が代理人として認められたように見える」と付け加えました。

[記事専門のビュー] - 「建物実質管理された賃貸人の子ども、代理人として見ることができる」(リンク)

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