労働者だけですが… 「無資格業者」で告発された?
2024-12-02

Aさん、関係機関から無資格業者で告発されて… 「会社要請で作成」主張
検察、「作成された用役契約書、実際に締結されたのか不明だ」
建設業資格登録なしで財下請負工事を施行した容疑で告発された労働者が検察から無嫌の処分を受けた。
議政府地方検察庁南楊州支庁は先月7日、建設産業基本法違反の疑いで送致された労働者A氏に対して不起訴決定を下した。
建設業者で人材チーム長として働いていたA氏は、ソウル地方国土管理庁など関係機関から無登録施工容疑で告発された。建設業登録をしないまま在下請負工事を行った事実が用役契約書などを通じて確認されたという理由からだ。彼らはA氏が会社に提出した見積書も確認されたと強調した。
だがAさんは容疑を否定した。自分も会社に所属する労働者だけで、下請け工事業者ではないということだ。一方、A氏は、当該契約書が自身が勤務していた会社側関係者の要請により作成されたものだと主張した。
また、A氏は書類作成当時、会社側の関係者が中途退社者の退職金問題に言及し、これを解決するために署名を要求したと説明した。そして、何の不利益もないという関係者の説得の末に契約書を作成し、見積書の場合、作成した事実自体がないと強調した。
検察はA氏が単に労働を提供した労働者に該当すると判断した。検察は「作成された用役契約書を見ると具体的な工事内容が書かれていない」とし、「供給者と受給人の項目にすべてA氏の会社が書かれており、実際に締結された契約か不明だ」と話した。
続いて「見積書に記載された大きな金額もA氏の口座に入金されたことがない」とし「このような内容を総合した時、A氏を別々の下請け工事業者に断定することはできない」と付け加えた。
A氏側代理を引き受けた法務法人(有限)大輪チョン・ジェボン弁護士は「社側は退職金問題が発生するとA氏に無理やり契約書を作成させて用役関係だと主張した」と明らかにした。
一方、「この他にも、使用者側は退職金を自分たちがA氏の代わりに支給したという理由で構想金請求訴訟を起こしたことがあるが、ここでも敗訴した事実がある」とし、「検察もこのような訴訟結果を受け入れて無嫌な処分を下したものと見られる」と付け加えた。
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


