青少年不法賭博、刑事裁判まで受けられて…。初期から対応が必要
2024-12-03

最近、青少年不法賭博が深刻な社会問題で台頭している。警察庁が昨年9月25日から今年11月31日までサイバーギャンブル特別取り締まりを行った結果、計9,971人が検挙されたが、このうち半分に近い4,715人が青少年だった。
青少年は価値観が完璧に形成されず、考え方や判断力で成人に比べて未熟な部分が多い。このような時期には、ギャンブルに陥る危険性がさらに大きいだけでなく、心理的中毒につながる可能性が非常に高い。これにより金銭的な損害はもちろん、学業・人間関係・家庭生活など全般的な生活に深刻な影響を及ぼすことになる。
特に青少年はサイバー空間でギャンブルに陥る場合が多い。別途の大人認証手続きを経る所が多くなく、加入手続きが簡単で、スマートフォンなどを利用して簡単にアクセスできるからだ。ここに親や教師など周辺の大人のこっそりギャンブルを楽しむことができるという匿名性が保障されるうえ、オンライン上で違法ギャンブルサイト広告を簡単に触れることも理由として挙げられる。
サイバー賭博を含めて賭博をした者は、すべて刑法第246条により1,000万ウォン以下の罰金に処される。常習的に行った場合には、3年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金が宣告される。もしギャンブルを運営した場合、処罰はさらに強化され、5年以下の懲役や3,000万ウォン以下の罰金に処される。
一般的に未成年者は強力犯罪でなければ保護処分で仕上げられることが多い。賭博罪も同様に初犯の場合、先処を救ってみることができる。しかし、何度もギャンブルを犯したり、ギャンブル場を運営した場合は話が変わることがある。実際に少なくない青少年たちがギャンブルサイト運営に加担しているが、この場合ギャンブル開場罪が適用され、未成年者であっても裁判に引き渡されることができる。これは少年保護裁判と違って容疑が認められ、前と記録が残ることを意味する。実際、昨年、議政府地検は不法賭博サイトを運営した一党を起訴したが、そのうち12人が青少年だった。
したがって、ギャンブル開場関連の疑いを受けているなら、自分の状況に合った戦略を立てて積極的に対応しなければならない。このためには、できるだけ早い時期に弁護士など法曹専門家の助けを受ける必要がある。
また、犯罪を初めて犯して先処を救うことができるとしても、法的処分が下されないわけではない。したがって、より軽い処分を受けるための積極的な対応が必要です。そのため、この場合やはり専門家の助力をもとに徹底した戦略を立てて法的手続きを進める方が良い。
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


