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彼氏を奪って「愛を消して」強要した女性…専門家「刑事上の強要に該当できる」

メディア 世界日報
日付

2024-12-04

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남친 뺏고 “애 지워” 강요한 여성…전문가 “형사상 강요에 해당할 수 있어”

彼氏と浮気した女性に妊娠中絶を求められ、暴言を聞いたという女性事情が伝えられた。専門家は「刑事上の強要に該当できる」と指摘した。

前日2日KBS joy '何でも聞いて菩薩'には妊娠中絶と彼氏の風などでうつ病を患っている女性Aさんの事情が伝えられた。

Aさん 去る2016年アルバイトしていたチキン屋で彼氏と交際を始めた。

彼は6年間彼氏と出会いを続けて別れと再会を繰り返したが、結局同居して過ぎるほど近い仲になった。また同居後妊娠して二人の子供ができた。

だが彼氏はAさんこっそり他の女性Bさんに会っていた。彼は相手女性にもAさんと交際する事実を隠したままこ​​っそりデートを続けてきた。

しかし、尾が長ければ捕まえる方法だろうか? A氏は彼氏が浮気するという事実を遅く知り、B氏との関係を整理することを要求した。

これに彼氏はBさんにお金を借りて返済するまでだけ待ってほしいと関係整理を延ばした。

彼氏はAさんの妊娠にもBさんと別れなかった。 Bさんはむしろ彼氏に「彼女の妊娠中絶手術をしなさい」、「私も妊娠すればいいのではないか」とテキストメッセージを送ったと伝えられた。

Aさんは結局妊娠中絶手術を受けることになった。するとBさんは自分のSNS(ソーシャルメディア)に「お前はXXだ」、「お前の赤ちゃん空の国で泣く。お前の赤ちゃん死んだことで僕はとても幸せだ」など文を残したとAさんは主張した。

A氏は「私は現在、彼氏と表ではうまく過ごしているが、そのことでうつ病の診断を受けた」とし「傷から抜け出したい」と被害を訴えた。

この事情に対して3日、法務法人大輪クァク・ジヨン弁護士は「暴言内容のうち脅迫に該当する内容があったら刑事上の強要に該当することができ、不法行為による慰謝料も請求可能だ」と助言した。

それとともに「ソーシャルメディア(SNS)が不特定多数に公開されたものであれば、正統網法違反(名誉毀損)は当然成立する」とし「慰謝料請求は可能だと見られる」と付け加えた。

[記事専門のビュー] - 彼氏を奪って「愛を消して」強要した女性…専門家「刑事上の強要に該当できる」(リンク)

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