「差額加盟金訴訟を避けるには…加盟契約書検討で紛争最小化しなければならない」
2024-12-05

法務法人大輪企業法務グループフランチャイズチームキム・ウォンサン弁護士インタビュー
差額加盟金関連法律需要の増加見込み
大輪、「法的諮問・財務会計」トータルケア提供
最近、韓国ピザハットが裁判所に再生手続き開始を申請した事実が知られ、話題になっている。第1世代フランチャイズの韓国ピザハットのこのような危機は、加盟店主が提起した「差額加盟金訴訟」で敗れたことから始まった。
差額加盟金とは、本社が加盟店に提供する物品価格に利益を与えたもので、一種の「流通マージン」を意味する。
裁判所は、本社が加盟店主同意なしに不当に差額加盟金を賦課したのは不当だと判断した。現在韓国ピザハット側は上告手続きを踏んでいるが、もし判決が最終確定されれば店主に約210億ウォンを返還しなければならない。
このような判決の余波はフランチャイズ業界全体に広がるようだ。他のフランチャイズ店主も関連訴訟を検討していることが知られ、波長が続いている。
このように業界混乱がしばらく続くと見られる中、法務法人大輪企業法務グループが最近フランチャイズチームを強化して先制的対応に乗り出すと明らかにした。これと関連した韓国ピザハット訴訟に直接参加した経験がある再生破産センター長キム・ウォンサン弁護士と会って話を交わした。
次は金弁護士との一問一答。
Q. 韓国ピザ小屋が差額加盟金訴訟で敗訴した事実が話題になっている。この訴訟が始まった原因は何ですか?
A.既存のピザハットを直営店として運営していた店主が加盟店(チェーン店)の形に転換し、事業を運営しているうち予想より著しく収益が低く、財務状態表などを検討した。その結果、加盟金を本社に過度に支給していることが分かり、これに伴う法的救済が必要だと判断し、訴訟が始まったとみられる。
Q.今回の判決を見ると、裁判所も加盟金が過度に課されていることを知って加盟店主の主張を認めた。このような判断を下した裁判所の基準は何ですか?
A.今回の事件の争点は、差額加盟金の受領可否ではなく、「差額加盟金受領の根拠が加盟契約に存在するか」だ。ところが1審と2審裁判部はいずれもこのような根拠がないと判断した。
特に2審裁判部は、差額加盟金に関する加盟事業法案が改正された理由について差額加盟金がある場合、契約書に係る合意事項が必須と記載されるべきであることを明確にするためだと述べた。
ところが今回の事件の加盟契約書と情報公開書には差額加盟金が明示的に規定されていなかった。一方、最高裁判所は、類似事例で情報公開書に加盟店主に不利な内容が記載されており、それが契約締結前に加盟店主に提供されたとしても、加盟契約内容に編入されると見ることができないと判決したことがある。
さらに2審は、本社が原・不材料供給にかかる費用を保全する必要があれば、これを反映した契約を締結したり、費用を算定した資料を加盟店主に提示し同意を受けるなど、根拠を設けるための手続きが必要だと判決した。
Q. これまで本社と加盟店主との間に差額加盟金問題が慣行的だったとみられる。それで、この訴訟の余波が大きいように見えますが、他のフランチャイズ店主も団体訴訟を準備中というニュースについてどう見ていますか?
A.差額加盟金に関する情報公開書等に記載された事項が不十分であるか、それ自体では加盟契約に編入されると見にくい点、これまでの慣行上本社と加盟店主との間に締結された契約に差額加盟金に関する規定が詳細になっていない可能性が高い点、加盟店主は直営分かる点などを考慮したとき、加盟店主は団体訴訟を通じて十分な補償を受けることができると期待される。
Q. 一方、一部のフランチャイズ会社は恥ずかしいという反応を見せた。集団訴訟に巻き込まれるという懸念の声も出てくるが、本社立場ではどう対応する必要があるのか?
A.まず、フランチャイズ本社は加盟店主と不合理に契約を締結してはならない。コスト削減や保全のための算定内訳を店主に理解しやすく説明した後、加盟契約書にはっきりと適時、紛争の所持を最小化しなければならない。
これと共に契約締結当時、店主と分かれた具体的な対話内容、どの名目で加盟金を受け取ったのか経緯を明らかにすることができる領収証及び税金計算書などを収集して差額加盟金の内容が編入されたという点を主張しなければならないものと見られる。
Q. では、逆に加盟店主が本社と契約する際に注意深く調べなければならない部分は何か?
A.加盟店主には、契約締結時に本社からどのような契約条件を聞いたのか、情報公開書に記載された情報について具体的に紹介を受けたのか、加盟金支給過程で具体的な内訳の説明を聞いた事実があるかなどが重要である。したがって、情報公開書、加盟契約書をはじめ、本社から受けた加盟金内訳書があれば、当該内訳書などが必要である。
本社は事業に対する専門的な理解度を備え、重要な情報を十分に保有している。また財務・会計にも上手な実力を発揮する専門家集団なので、店主は弁護士など専門家の助けを受けることが良い。加盟事業に対して関連法規に違反する事項はないか、加盟店主の収益を保障できる根拠規定は何か、負担する予測可能な費用はどの範囲までであるかなど、事業で発生しうる紛争を最小化できるように加盟契約書の詳細な検討が必要である。
Q. 不公正慣行に関連して加盟店主とフランチャイズ本社が多くの関心を持っているだけに法律需要も増加すると予想される。これに合わせて大輪でも企業法務グループ内のフランチャイズチームを強化したが、具体的にどのような準備をしているのか?
A. 今回の訴訟は加盟店主が財務状態表などを慎重に調べる過程で始まった。これを考慮して大輪フランチャイズチームはこれまで各種企業会計・財務・租税諮問を通じて積み重ねてきた専門性を土台にフランチャイズ会社に加盟契約書、情報公開書に対する法理的分析を提供する。それだけでなく、加盟店主の財務構造に対するコンサルティングまで助力している。
Q. このような紛争の中で、本社の責任と加盟店主の権利をバランスよく保護するためには、どのような法的改善が必要だと見るのか。
A. フランチャイズ事業は誰でも手軽に始められる事業なので、産業の種類を選ばない特性がある。したがって、関連産業の発展に合わせた当局の迅速な規定改善が必要だと考える。
Q. 最後に、フランチャイズ関連の訴訟や紛争を経験している方々に言うことがあるなら?
A. 法的訴訟は遠くにあるようだが、いざ紛争の当事者になれば長い間紛争の中に置かれるしかなく、日常生活にも大きな影響を及ぼす。大輪は単に法律的な諮問を超えて財務・会計的諮問までしてくれるトータルケアシステムで、加盟店主と本社の両方に十分な助けを与えることができる。
特に加盟店主義の場合、直接的に生計と金銭がかかった問題であるため、迅速な解決が必要である。大輪は紛争が拡大する前に一歩先に効果的な解決策を提示する専門性を備えているので、相談を通じて問題を診断してほしい。
[記事の表示]
租税日報 - "差額加盟金訴訟を避けるために… (リンク)
世界日報 - 差額加盟金訴訟を避けるには… 「加盟契約書の検討で紛争を最小化する必要があります」(リンク)
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


