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「線路に突然飛び込んだ乗客事故」…役員、控訴審書も「無罪」

メディア マネーS
日付

2024-12-05

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"선로로 갑자기 뛰어든 승객 사고"… 역무원, 항소심서도 '무죄'

役員Aさん、業務上と実務上の疑いで起訴
裁判部「定時出発義務を守るため…事故発生予想難しかったはず」

線路に突然飛び込んだ乗客が列車に打たれた事故と関連して安全管理義務を果たさなかったという理由で起訴された役員が一審に続き控訴審でも無罪を宣告された。乗客の行動を役員が予測できなかったと判断している。

5日、法曹界によると、大邱地方裁判所第1刑事部は去る11月、業務上科実治上の疑いを受ける役務員A氏に対して検査の控訴を棄却し、原審判決を維持した。

A氏は2021年12月、ある鉄道駅で管制業務を担当していたが、乗客統制など業務上の注意義務を無視して事故を起こした疑いを受ける。

当時、乗客B氏は乗り場に向かっているうちに線路を渡ろうと列車にぶつかる事故にあった。これによりB氏は重傷を負って病院に移された。検察はA氏が踏切で乗客を統制しなければならない義務を守らないまま、役務室に先に入って事故が発生したと判断した。

A氏側は、役務室に先に入ったのが鉄道管制業務を遂行するためだったと疑いを否定した。当時A氏は旅客統制と鉄道管制業務を一人で並行していたが、乗り場と役務室の間の距離が遠く、両業務を同時に遂行するには現実的に不可能だと強調した。

また、A氏は事故発生予測に困難があったとも主張した。被害乗客は踏切ではなく線路を歩いて事故に遭ったが、きちんとした統制がなされたとしても該当事故を防ぐことができなかったということだ。

1審裁判部はA氏の主張を認めた。裁判所は「A氏が踏切制御を中断し、早く役務室に入ったのは定時出発という別の義務を守るためだった」とし「理由にこれを置いて業務上の注意義務違反があったとは見にくい」と明らかにした。続いて「事故当時被害者が踏切と離れた線路にあったという証言とともに、該当位置で被害者の血痕が発見された」とし「該当事故発生場所は踏切ではなく線路上」と判断した。

検察が控訴を提起したが、控訴審裁判部も同様の判断を下した。控訴審裁判部は「被害者が列車にぶつかった場所は踏切ではなく線路である可能性が高く、A氏が事故を予想して防ぐことは不可能に見える」と無罪宣告理由を説明した。

控訴審でA氏の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪キム・ソクギュン弁護士は「刑事訴訟法第254条第4項によると、公訴事実は犯罪の日時と場所及び方法を明示して特定するようにしている」とし「公訴状に書かれた場所は「渡し目付近」になっているが、不特定だ」と話した。すると「このような事実が反映され、無罪判決が出たようだ」と付け加えた。

[記事専門のビュー] - 「線路に突然飛び込んだ乗客事故」…役員、控訴審書も「無罪」(リンク)

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