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釜山書前恋人家族情報無断閲覧した公務員無罪…なぜ?

メディア ニューシス
日付

2024-12-09

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부산서 전 연인 가족 정보 무단 열람한 공무원 무죄…왜?

社会情報保障システムで52回個人情報無断閲覧
裁判所「権利濫用は正しいが、法的罰則はない」

釜山の公務員が内部システムを通じて元彼氏の家族に関する情報を無断で閲覧した容疑で裁判に引き渡されたが、最終的に無罪を宣告された。裁判所は、公務員の行為が懲戒事由になることができるが、処罰できる法的根拠がないと判断した。

8日、法曹界によると、最高裁判所1部(主審ソ・ギョンファン大法官)は、個人情報保護法違反の疑いで起訴された釜山の区役所公務員A(30代・女)氏に対する上告審で無罪を宣告した原審を確定した。

釜山のある行政福祉センターで勤務したA氏は2022年4~6月、社会保障情報システムを通じて元恋人のBさんとBさんの父、弟など3人に対する個人情報を計52回にわたって無断で閲覧した容疑で起訴された。

A氏はB氏と2021年から2022年5月まで交際した間であることが分かった。

社会保障情報システムは福祉手当受益者を管理するために政府が構築したもので、A氏はこのシステムを通じてB氏家族の名前と生年月日、住所、電話番号などを確認した。

A氏は社会福祉業務を担当し、個人情報を閲覧する権限を包括的に持っていた。しかし、閲覧過程でB氏の同意はなく、この事実を知ったB氏が苦情を提起して捜査が始まった。

検察は、A氏がB氏の父親の同意と正当な手続きなしに情報を習得したため、個人情報保護法第59条1号、第72条2号に違反したと判断した。

個人情報保護法第59条は、個人情報を処理したり処理した者が「偽りその他の不正な手段や方法で個人情報を取得したり、処理に関する同意を受ける行為」等を禁止している。第72条は、「偽又はその他の不正な手段又は方法で個人情報を取得した者」を処罰している。

1審裁判部は、関連条項によりA氏が与えられた権限を乱用することに進み、「不正な手段や方法」で個人情報を得る行為がなければ犯罪が成立すると判断した。

しかし、A氏がB氏家族の個人情報を閲覧するためには、自分のIDとパスワードを利用して社会保障情報システムにログインし、実際に当時個人情報を閲覧するたびにその理由を追加入力したり、上級者決済を受けるなど、個人情報保護のための追加手続きは別になかった。

これに1審裁判部は「A氏が単に情報主体の同意を得たり、その他正当な手続きを経なかっただけで、「偽やその他の不正な手段や方法」に該当すると見にくい」とし「A氏が実際に個人情報閲覧をする過程で、苦情人の書面や口頭による申請など事由を濫用であったり権限の内制的限界を超えたものであり、内部規則によって懲戒事由にはなる可能性がある」と判断した。

また、「A氏に間違った点はないわけではないが、検察が問題とした条項が合理的疑いがないほど証明されたとは見え難い」とし「A氏が権限を超えて情報を取得したが、セキュリティ手続きを無力化したり、虚偽の理由を入力した事実がなく無罪を宣告する」。

控訴審裁判部も「原審の判断を記録と対照して検討してみれば原審の判断は正当であり、そこに事実誤認の違法があるとは言えない」と検察の控訴を棄却した。

最高裁判所は「原審判決の理由を関連法理と記録に照らしてみると、原審の判断には論理と経験の法則に違反して自由心証主義の限界を外れたり、個人情報保護法違反罪の成立に関する法理を誤解した誤りがない」と検察の上告を棄却した。

つまり司法部は、A氏が元彼氏とその家族の個人情報を無断で閲覧した行為は、「自分の権限を乱用した行為」は正しいが、これを処罰する規定がないため、A氏を刑事処罰することができないと判断したのだ。

さらに、個人情報保護法違反罪で処罰するためには、A氏が権限濫用を超えて「不正な手段・方法」が動員されなければならないが、A氏は社会保障情報システムに自分のIDで接続しただけで、不正官手段と方法はなかったため、裁判所は無罪を宣告した。

これに対して法務法人(有限)大輪正社峰弁護士は「法改正が行われる前まで個人情報保護に関連する法的隙間を埋めるためには、行政府レベルで自救策を設けることが重要だ」とし「すなわち技術的手段を通じてセキュリティを強化するなど自救策を通じて個人情報の不断閲覧を予防し、権限管理などに対してより厳しい管理が行われる必要がある」と強調した。

実際、行政安全部などは昨年から個人情報を無断照会したり流出した公務員は破面や解任されるという内容が含まれた「個人情報保護法規違反の秘訣懲戒処理指針」を「懲戒業務例規及び便覧」に反映した。

これに対してチョン弁護士は「この指針では「各種犯罪に悪用」される場合のように「情報主体に対する深刻な被害」の場合のみを規定しているが、一般市民の単純被害まで防ぐための自救策と評価するのが難しい」とし「無断閲覧された市民の被害回復を行うため、行政部と地方自治体に対して議決するとき、被害者との合意の有無を懲戒の定め基準に反映することが最小限の案になるだろう」と提案した。

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釜山書前恋人家族情報無断閲覧した公務員なぜ? (リンク)

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