晋州弁護士「離婚財産分割、配偶者財産処分を防ぐには、仮差押え・仮処分検討しなければならない」
2021-07-30

裁判上離婚は財産分割、養育費、慰謝料、親権、養育権など多くの争点を配偶者と争うことになるが、最近多くの場合が配偶者の財産隠匿や処分で財産分割に困難を経験している。
法曹界によると、法律婚夫婦は夫婦共同財産を一人の名義で登録して管理することが多い。しかし離婚を準備する過程で夫婦共同財産所有者として登録された配偶者が財産をこっそり処分する場合、財産額が減るようになり、所有者として登録されていない配偶者は財産分割訴訟で受けることができる金額が減る。状況がこのため、離婚訴訟前配偶者の財産状態を把握することが優先的に先行されなければならず、損害を最大限減らすことができる離婚訴訟で接近するためには専門家助力も要求される。
法務法人大輪晋州離婚専門弁護士は離婚判決が確定するまで配偶者の財産の隠れや処分を防ぐためには配偶者の財産を正確に把握して保全処分を進めるべきであることを助言する。特に配偶者名義の財産を凍結させる方法で、例えば不動産仮差押えや仮処分または賃貸借保証金仮差押えができる財産がない場合には、配偶者名義の給与や預金通帳などについても仮差押えを進めることができると説明する。
また、法務法が大輪晋州離婚専門弁護士は「仮差押えするか仮処分するかどうかは財産分割で金銭を受け取るか、所有権自体を移転されるかによって異なるため、戦略を立てて対応しなければならない」とし「仮差押えや仮処分申請書を作成する際にも適正額の適正するほど専門家の助けを受けることをお勧めする」と付け加えた。
一方、離婚専門弁護士と家事専門弁護士で構成された離婚専担チームを運営している法務法人大輪は、ソウル、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州など東南圏、慶北権法律首都圏に首都圏にサービスを提供している。
(旅は記者 deyuh@mydaily.co.kr)
記事の原文を見る - http://www.mydaily.co.kr/new_yk/html/read.php?newsid=202002141709188241&ext=na
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