ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

メディア報道

数多くのメディアがDaeryun Law LLCの専門性を認めています。
Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

瑞草刑事専門弁護士、「コロナ19、国民不安利用した虚偽事実流布など処罰可能」

メディア ヘラルド経済
日付

2021-07-30

閲覧数 1,452

서초 형사전문변호사, “코로나19, 국민 불안 이용한 허위사실 유포 등 처벌 가능해”

最近、新種コロナウイルス感染症(コロナ19)関連の偽ニュースなど、虚偽事実の流布が深刻な社会的問題として台頭している。コロナ19関連の犯法行為を犯したらどんな処罰を受けるだろうか。

- 自己決定拒否

医師の検査の勧誘を拒否した場合、自己格理指針を履行しない場合、法的処罰を受けることができる。 △疾病管理本部など疫学調査で正当な事由なく拒否・妨害・回避する場合、感染病予防及び管理に関する法律により、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金を受けることになる。 △入院及び治療などの措置に応じない患者等の隔離を拒否する場合は、300万ウォン以下の罰金を受けることができる。感染病患者、伝播の懸念者、感染の疑いに対する保健当局の検査、入院、隔離命令を拒否する場合などがこれに該当する。実際、メルスが性行していた当時、自家格理通知を受けても外出した50代女性にソウル中央地法は2015年12月に300万ウォンの罰金刑を宣告したことがある。

-マスク売店

食品医薬品安全処は12日、物価安定法制定以来初めて緊急需給調整措置を始めた。マスク生産者は生産量と国内出庫量輸出量を、販売業者は大量販売する場合購入者と単価数量などを申告しなければならない。マスクと手消毒剤を売店売買したり、緊急需給調整措置に違反した場合、2年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金を受けることができる。これらの両方を適用することができ、懲役刑と罰金刑を一緒に受けることもできる。

- 悪意のあるスミッシング

最近、国民不安を利用して「00地域確定者死亡」、「マスク無料で差し上げます」、「コロナで宅配便配送遅延」など情報を装った虚偽メッセージが不特定多数に流布されている。これは悪意のあるプログラムのインストールを誘導し、個人情報を取り除くスミッシング詐欺手法で格別の注意が必要だ。これにより詐欺犯行に至った経緯、罪質、被害規模などの総合的な内容を検討し、処罰範囲が決定される。注意することは、直接電子金融詐欺犯行に加担していなくても通帳や現金カードなどを譲渡したり、譲受、貸与などをする場合にも電子金融取引法により処罰されることができる。

-虚偽の事実の流布

各種怪談と偽のニュースを生産して流布した場合でも処罰対象となる。また、確定者の移動経路、病院などに関する虚偽の事実を掲示し、特定の業者、病院に損害を与えた場合、業務妨害罪に該当する。特に、政府が運営する保健所、病院などに対する偽のニュースは、違計による公務執行妨害罪の適用が可能だ。業務妨害罪は、5年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金刑に処せられ、公務執行妨害罪も同様の処罰を受けることになる。

シム・ジェグク瑞草刑事専門弁護士(法務法人大倫)は「一般人が最も簡単に加担できる犯罪は偽ニュース流布だ。今回のコロナ19のように状況が深刻な場合、より大きな処罰を受けることができる」とし「名誉毀損罪で、業務妨害罪で刑事上処罰を犯罪行為に関与しないように注意が必要だ」と助言した。

real@heraldcorp.com

記事本文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=016&aid=0001640304


対面相談予約

法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。

Quick Menu

カカオトーク