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投資金 任意に使用する金融投資詐欺・横領など刑事事件関与したら

メディア ザパワーニュース
日付

2023-03-07

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투자금 임의로 사용하는 금융 투자사기·횡령 등 형사사건 연루되었다면

最近、景気不況の中で投資詐欺、横領などの金融犯罪に巻き込まれ、大きな被害を被る人々が多く発生している。詐欺罪とは、刑法上の人を期待して財産の交付を受けたり、財産上の利得をとる犯罪をいう。横領罪とは、他人の財物を保管する者がその財物を私的に使用したり返還を拒否したりする行為をいう。


投資詐欺は主に株式やコインを餌として投資金を数倍と呼ぶと言ったり、転倒有望な新しい事業アイテムがあるので投資金倍が高収益を保障するという式の手法だ。 「詐欺罪」の成立要件は「欺瞞行為」、すなわち意図的にだまされたという点を立証することが最大のカギだ。


したがって、詐欺容疑が認められる核心根拠は、単に投資家が投資金を返還できなかった点ではなく、当初、当該事業構造上収益が発生する可能性が全くなかったことを明らかにし、意図的に投資金を引き込んだ後、任意に使用したという横領転横を明らかにすることだ。


代表的な詐欺行為としては、投資資金を特定の目的に使用する代わりに、一定の利益を利益として分配する契約を結ぶ場合、事業構造上利益を得ることが不可能である場合、書類を改ざんして投資資金と利益を行ったかのように装う場合、投資資金を投資以外の目的に使用する場合などが挙げられます。これらは投資資金の流れを確認するだけで簡単に横領として証明できます。


詐欺罪は基本的に刑法により10年以下の懲役刑または2000万ウォン以下の罰金刑に処されるが、取得した利得額の規模が大きいほど処罰はさらに重くなる。特定経済犯罪加重処罰等に関する法律に基づき、詐欺による利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有機懲役、50億ウォン以上の場合、5年以上の懲役又は無期懲役で処罰する。


法務法人(有限)大輪イ・イルクォン弁護士は「投資関連詐欺罪はどの部分が欺瞞行為なのか、それによる損害は何なのか、欺瞞と損害の間にどのような因果関係があるのかなどを証拠資料とともに客観的に明らかにしなければならない」とし「投資者及び投資金を誘致する過程から実際の投資に至る慎重に把握した後、具体的な戦略を立てなければならないほど詐欺事件経験の多い刑事・金融専門弁護士の助力を受けて詐欺被害を立証し、投資金被害も最小化できるようにしなければならない」と助言した。


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