婚姻申告しない夫婦増加・・・事実婚離婚時慰謝料・財産分割請求可能離婚専門弁護士が知らせる事実魂
2023-03-07

事実婚離婚に関するメディア報道専門
最近、若い夫婦の間では婚姻届を先送りしたり、まったくしないで一緒に暮らすことが多い。これは、互いに過度に拘束されることを避けたい法的婚姻届を出さずに生きていくものであり、これらの夫婦を事実婚夫婦と定義する。
事実婚夫婦は、法で定めている婚姻申告をした夫婦ではないので相続権など法律婚に基づく法的保護を受けられないが、単純同居ではなく事実婚関係だったことを立証すれば別れる過程で訴訟を提起することができる。
事実婚夫婦は離婚という法的手続きなしに当事者の合意や一方の意思表示として関係を解消することができるが、外道のような明白な有事理由を理由に関係を破棄するとき、その相手に婚姻関係解消に対する責任を問うことができるようにしている。
したがって、事実婚関係でも相手が犯した外道を理由に婚姻関係を解消することになれば、慰謝料請求訴訟を相手方に提起すればよい。また、事実婚関係が解消される過程で法律魂と同様に相手に財産分割を請求することができる。
もし事実婚関係を解消する夫婦の間に子どもがいる場合、養育権と親権は当事者間協議で定めるか、裁判所の指定を求めることができ、養育権者が子どもの養育費も請求することができる。
ただし、このようなすべての部分は、相手と自分が単純同居ではなく「事実婚関係」だったことを立証できなければならない。事実、婚離婚が認められるためには、社会通念上、夫婦共同生活を認められるほどの婚姻の実体が存在しなければならない。
例えば、二人が同じ住所地上で長期間一緒に生活をしてきたことを知ることができる証明書類、経済共同体を形成してきたという事実を立証できる証明書類などが必要だ。
法務法人(有限)大輪首脳の弁護士は「事実婚は配偶者の外道など、有事事由が明らかになっても事実婚関係かどうかを客観的に立証しなければならないだけに離婚専門弁護士の法律的助けを受け、体系的に証拠を収集して訴訟に確実に備える必要がある」と助言した。
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婚姻申告しないで離婚可能だろうか?
婚姻申告しないで離婚は不可能です。離婚とは、法的な婚姻関係を清算する過程ですが、事実婚の場合、法律上夫婦関係ではないので解消する法律関係がないからです。
法律上、夫婦でない場合は離婚手続きを経る必要はありません。離婚などの手続きを経なくても、別居などを通じて自然に関係を整理できます。
実際、離婚の財産分割請求が可能でしょうか?
婚姻申告をしない状態で関係を解消する事実婚離婚をする場合にも財産分割請求が可能です。回復不可能な関係に至った経緯が一方にある場合、他の一方が慰謝料を請求することもできます。
ただし、単純同居などでない法律婚関係に準ずる、「事実上婚姻関係」を立証できなければなりません。
結婚式をしたら結婚式の招待状や結婚写真などを婚姻関係立証のための証拠資料として使用することができ、結婚式をしなくても両家家族間の交流および知人が夫婦として認識していたという証言などを通じて婚姻関係を裏付けることができます。
実は、離婚訴訟を悩んでいるなら?
法律婚関係とは異なり、事実婚関係なら婚姻関係の立証が先行されなければなりません。より速い準備が必要なだけに、離婚専門弁護士相談など法律助力を受け、法律上の権利を保護できるように準備してください。
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