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発達障害者対象親族上道例犯罪、「指定告訴人制度」で処罰可能となった

メディア もっとインディゴ
日付

2023-03-14

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발달장애인 대상 친족상도례 범죄, ‘지정고소인 제도’로 처벌 가능해졌다

[ザインディゴ=イ・ヨンソク編集長]


今後、虐待や犯罪被害を受けた障害当事者の権益を保護するための障害者権益擁護機関や発達障害認知院センター、障害者団体などの役割が大きくなると見られる。


傾向新聞をはじめとする主要メディアは9日、ある知的障害を女性Aさんの夫死亡保険金を傍受するなど明らかな始動生B氏の犯罪を処罰するために史上初めて「指定告訴人制度」を活用したという記事が一斉に報道した。


事件は知的障害など発達障害者を対象とした典型的な親族間財産傍受犯罪だ。 B氏は兄が死ぬと死亡保険金2億3500万ウォンを兄弟であるA氏の代わりに受け取って傍受し、Aさんの家も自分の名義に変えた。このような犯罪事実を認知した全北障害者権益擁護機関は昨年1月、警察に捜査を依頼した。捜査が始まるとB氏側は「家族内部の事案なので捜査を直ちに中断してほしい」という処罰不願書を警察に提出した。刑法第328条に規定された親族間の犯罪は、その刑を免除するという、いわゆる親族上道例を主張したものである。親族間犯罪を処罰するためには、被害者が直接告訴をしなければならない「親告罪」だけにA氏の告訴がなければならなかったが、むしろA氏は処罰不願書に直接署名までしたので「公訴権なし」で事件は終わるようだった。


しかしB氏は先月24日、横領及び公転記記録等不失機材・同行社の疑いで起訴された。このような結果が出るまで担当検査である全州地検鄭邑支庁の振動化検査の役割が大きかった。まずジン検査は被害が明らかだが、知的障害によって自分の被害すら認知できないAさんの「処罰意思」を明確に確認するために再調査に着手し、ついにAさんから始動生のBさんが「怒ってほしい」と回答を得たという。被害者の処罰意思を確認した真の検査は、すぐに「指定告訴人制度」で規定した「理解関係人」を見つけた。 Aさんの息子であるCさんを考慮したが、叔父を処罰してほしいという意思をすでに撤回しただけに、叔父のBさんに金銭的支援を受けた確率が大きかったし、地域の障害者関連施設もBさんと関係を結んでおり除外した。結局、ジン検査は初めてこの事件を依頼した全北障害者権益擁機関を「理解関係人」として告訴人指定申請をし、指定申請が認められると全北権益擁護機関側に国選弁護士を選任させた。そして、国選弁護人を告訴人に指定して正式に告訴状を提出され、B氏を裁判に渡すことができた。


今回の事件に対して法務法人大倫のチェ・ボユン弁護士は「告訴は一般犯罪では単に捜査の手がかりに過ぎないが、親告罪では告訴がなければ事件が進行する」とし、「「指定告訴人制度」は親告罪に対して「告訴する者がない場合」「異訴関係人」、定められた告訴権者(親族など)がない場合、または例えば被害者の親など法定代理人が加害者である場合、「活用が可能だ」ということだ。 「ただし、「理解関係人」の範囲に悩みがあるだろうが、広く解釈されると見られ、特に今回の事件の場合、申告機関である障害者権益擁護機関が利害関係人となる先例となっただけに、発達障害人法第15条の届出義務者や発達障害認知院センターなども、見える」と助言した。


2021年、障害者虐待犯罪に対しては親族上道例を適用しないという内容の障害者福祉法が改正され施行されているが、法改正以前に発生した犯罪は依然として親告罪適用を受けるだけに「指定告訴人制度」の積極的な活用が必要だという意見だ。また、今回の事例を通じて障害者権益擁護機関など障害者団体も「利害関係人」として告訴人指定申請が可能なだけに関連団体や機関が積極的に出てくると、親族に財産挽取される被害を被っても親族上道例に詰まって法的権利さえ制限された障害当事者の被害。


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