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「代表者の押印がなくても契約は有効」…裁判所が取引先に支払い命令

メディア マネーS
日付

2024-12-10

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"대표 직인 없어도 계약 유효"… 법원, 거래처에 대금 지급 명령

裁判部「慣行上代表職人抜け、内部職員サインも効力あり」

子会社を通じて納品業者を買収し、物品代金を渡さなかった会社に支払命令が落ちた。

大田地方裁判所天安支援は先月6日、納品専門業者A社が自動車部品販売業者B社を対象に出した物品代金請求訴訟で原告勝訴判決を下した。

長い間B社に物品を支給してきたA社は、2022年の収益性の悪化を理由に事業の中断を決定した。物品調達業者であるB社の子会社で会社買収提案をしてきたし、A社はこれに応じた。

買収の過程でB社購買チーム長はA社を相手に物品代支払確約書を作成した。これにはこれまでA社が供給していた物品に対する代金を支給するという内容が盛り込まれていた。

買収手続きが終わったにもかかわらず、B社がA社に代金が支給せずに問題が発生した。 B社がA社との契約事実自体を否定したのだ。自分たちが契約を締結したのは子会社であり、委託生産だけを担当したA社に物品代金を支給する理由がないという理由からだ。

これらは代金支給確約書の効力も否定した。 B社側は「該当書類は内部職員が個人的に作成したものだけで公式文書では見ることができない」とし「もし効力があるとしても、すでにA社の法人通帳に約1900万ウォンを送金しているため、この部分は控除されなければならない」と弁論した。

A社は反論に出た。長い間、物品を納品する過程でいつもB社購買チームから精算代金を受け取ってきたからだ。 1900万ウォンをめぐる主張も受け入れなかった。 A社側は「B社が当該金額を送金した当時はすでに通帳使用権がA社を買収した子会社側に移った状況なのでお金を受けたことがない」と反論した。

裁判所はB社がA社に約6100万ウォンを支給しなければならないという趣旨の原告勝訴判決を下した。裁判部は「両社が相当期間の取引関係を維持してきた事実が認められる」とし「これにより会社担当者ではない購買チーム長が決済金額を定めて支給することを約束した」と説明した。

裁判部は「このような慣行で、確約書にB社代表などの職人が欠けているにもかかわらず異議がなかった」とし「従ってB社がお金を支給することにしたのが正しい」と見た。控除金額については「B社は法人譲渡契約によりA社の通帳を子会社側で管理することを知りながらもお金を送った」とし「これは正当な債務弁済とは見えない」と主張を受け入れなかった。

A社側代理を引き受けたチ・ミンヒ法務法人(有限)大輪弁護士は「実務的には代表が直接署名せず、購買チーム長が署名した場合でも取引慣行上有効なものと見られる場合が多い」とし「今回の判決はこうした商取引慣行を適切に反映した合理的な判決だと見られる」と述べた。

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"代表職人なしで契約有効"…裁判所、取引先への支払い命令(リンク)

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