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性搾取物所持・配布容疑を受けた男性、検察署「不起訴処分」…理由は?

メディア スポーツソウル
日付

2024-12-10

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성착취물 소지·배포 혐의 받던 남성, 검찰서 ‘불기소 처분’…이유는?

Aさん、性搾取物所持・配布した容疑で送致… 「トレントファイルに混ざったもの」の疑いの否認
検察「性搾取物認識が難しく…所持の故意なし」 不起訴処分

児童・青少年に対する性搾取物を所持、配布した容疑を受けた40代男性が検察で不起訴処分を受けた。

釜山地方検察庁東部支庁は先月14日、児童・青少年の性保護に関する法律違反など疑惑を受ける40代A氏に対して容疑なし処分を下した。

A氏は去る1月トレントプログラムを利用していわゆる「N番方事件」の児童・青少年性搾取ファイル1900件をダウンロードしてこれを所持及び配布した疑いなどを受けた。

警察は、A氏が所有するSSDストレージメディアをデジタルフォレンジックした結果、児童性搾取物関連フォルダに関する情報記録が発見された事実などに基づき、A氏に亜庁法容疑を適用して事件を検察に渡した。

A氏は容疑を全面否定した。海外旅行を控え、トレントプログラムを通じて映画、ドラマファイルを大量にダウンロードされたが、ここに違法撮影物が混ざっていたということだ。

そしてA氏はダウンロードされたファイルのリストを確認している間、ウイルスと疑われる実行ファイルを発見し、すぐにすべてのフォルダを削除し、該当資料が成着臭物であることも全く認識できなかったと強調した。

性搾取物配布容疑についても反論した。 A氏はダウンロードと同時に不特定多数に配布されるトレントプログラムの特性によって問題の映像物が自動配布されただけだと主張した。

検察はA氏に不起訴処分を下した。 A氏が受け取った映像物の各ファイル名はアルファベットと数字形式で構成されており、性搾取物や違法撮影物であることを認識しにくいとみられるという理由からだ。

検察はまた「急流プログラムの特性上、被疑者が選択しなかったファイルも一緒にダウンロードされた可能性を排除できない」と付け加えた。

デジタルフォレンジック過程で発見された関連フォルダ情報記録についても、PCでフォルダが生成されたという証拠であり、これを閲覧したという証拠にはならないと説明した。

A氏側の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪パク・ジョング弁護士は「A氏に性搾取物所持の故意が全くなかった」とし「捜査過程でもA氏が違法撮影物をダウンロードするようになった経緯を確認できる資料も全く見つからなかったが、検察もこのような点を見た。

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性搾取物所持・配布容疑を受けた男性理由は? (リンク)

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