職場内の嫌がらせに抗議デモしたが、名誉毀損被訴・・・「特定性ない」不起訴
2024-12-16

公開場所で名誉毀損内容が含まれたピケットデモして告訴・・・警察は容疑を認めて検察送致
検察は「ピケットに人的事項など内容ないよ・・・告訴人特定難しい」不起訴決定
職場内の嫌がらせに対する処分に不服してピケットデモに乗り出したが、名誉毀損の疑いで告訴された会社員たちが検察で無嫌の処分を受けた。
清州地方検察庁は名誉毀損の疑いで送致された会社員A氏など3人に対して先月8日、不起訴処分をしたことが確認された。
彼らは2023年4月、会社内・外部の公開された場所で同僚職員B氏を狙ったピケットデモを行って名誉を毀損したという疑いを受けた。当時B氏はこれらから職場内のいじめ加害者として指摘された状態だった。
B氏は3人を名誉毀損の疑いで訴えた。デモに使われたピケットに自分の名誉を失墜させるだけのフレーズが込められていたという理由からだった。
彼らはピケットには特定の人を示す情報が書かれていないと疑いを否定した。それとともに当時社内では同様の内容の他の事件調査が進められており、ピケットのフレーズだけではデモ対象がB氏であることがわからないと主張した。
しかし、警察は名誉毀損の疑いが認められると見た。会社に関連噂が既に広がった状況を勘案したとき、ピケット文具の当事者がB氏であることを把握することは難しくないというのがその理由だった。
しかし検察の判断は違った。検察は「ピケットの内容に告訴人や被疑者の人的事項、勤務部署などがわかる表現が全く確認されない」とし、「噂が回っていたというだけで、第3者がピケットの内容が告訴人であることを知りにくい」と無嫌いの不起訴決定をした。
被疑者側を弁護した法務法人(有限)大輪キム・インウォン弁護士は「名誉毀損罪が成立するには社会的評価を下げるほどの具体的な事実を適時しなければならない」とし、「今回の事件のピケット内容は具体的な事実ではなく職場内の嫌がらせ被害を受けたという点を訴える感情不可能だ」と説明した。
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