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「不動産実名法違反」、3億ウォン台課徴金工房…結末は?

メディア スポーツソウル
日付

2024-12-17

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‘부동산실명법 위반’, 3억원대 과징금 공방…결말은?

Aさん、16年ぶりに土地所有権移転登記手続き完了…数億ウォン台の課徴金の賦課
1・2審裁判部「登記遅延事由認められ…処分適法事由ない」課徴金キャンセル

長期間土地所有権移転登記手続きを履行しなくても正当な事由があれば課徴金を賦課できないという裁判所判断が出た。

ソウル高等裁判所行政6-1部(ファン・イドン、ウィ・グァンハ、ペク・スンヨプ部長判事)は先月13日、40代A氏がソウル鍾路区庁長を相手に出した課徴金賦課処分取消訴訟控訴審で原告勝訴判決を下した原審を維持した。

A氏は2006年2月、弟からソウル鍾路区のある土地を12億ウォンに買収した後、同年3月に古物商業を始めた。

以後、A氏は16年ぶりの2022年の所有権移転登記手続きを終えた。

担当自治体の鍾路区庁はA氏に3億8000万ウォンの課徴金を賦課した。 A氏が長期未登記者に該当するという理由からだ。

不動産実名法によれば、失明転換の猶予期間が経過するように所有権移転登記を申請しない場合、不動産価額の100分の30に該当する金額の範囲で課徴金が課される。

A氏はこのような課徴金賦課処分に不服して行政訴訟を提起した。 A氏は「該当土地に対する売買代金の支給が遅くなり、関連訴訟が提起され、登記手続きが遅れるほかなかった」と主張した。

一方、「登記を申請できない正当な事由があったにもかかわらず、自治体が課徴金を課し、これは処分に欠陥があることを明白に示す」と強調した。

1審裁判部は課徴金賦課処分キャンセルを宣告した。裁判所は「未払額が全売買代金の約7%に過ぎないとしても、これを売買代金支給完了とは見にくい」とし「これにより、この事件は処分の適法事由を備えたと見られない」と判示した。

鍾路区庁側は直ちに控訴に出たが、2審裁判部もA氏の主張を認めた。ソウル高法は「抗告訴訟で処分の適法性に対する証明責任は原則的にその処分の適法を主張する処分庁にある」とし「被告の控訴理由は1審での主張と大きく変わらず、課徴金取り消し処分は正当だと認められる」と控訴棄却理由を明らかにした。

A氏法律代理人法務法人(有限)大輪イ・ジュンヒ弁護士は「この事件処分当時までも当該土地をめぐる売買代金精算が完了しなかった。被告はこのような事実関係を認知していたが、これを否認して処分を維持しようとした」とし「従ってこの事件処分はその中止だ。それと共に「基本的な事実関係が同じだと法的に認められない別個の事実を挙げて処分事由を主張することは妥当だと見ることができない」と付け加えた。

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