麻薬犯罪、初犯でも拘束捜査できる…手順別対応必須
2024-12-17

最近、麻薬問題が社会的な問題として取り上げられる中、警察に捕まった麻薬師範が増えていることが分かった。警察庁が発表した資料によると、去る9月から10月まで麻薬師範184人が検挙されたが、これは前年度同じ期間94人が捕獲されたものと比べて約95.7%増加した数値だ。
投薬に使用される薬物の種類も拡大している。過去には麻、ピロホンなど限定的な種類の中でしか成し遂げられなかったら、最近はコカイン、エクスタシー、ヤバなどで範囲が広がった。ここに病・医院を中心にプロポフォールなどの医療用麻薬類が誤用される事例も増加しており、議論が起きている。
最近では麻薬流通経路が多様化しており、問題となっている。以前とは異なり、テレグラムなどのSNSを通じて麻薬を買い唱える事例が多数摘発されているためだ。ここに自分も知らずに薬を投薬する状況も発生し、犯罪手法が巧妙になる姿だ。昨年ソウルのある学園家では犯罪組織一党が受験生たちに「勉強上手な薬」と言い、麻薬が混じった飲み物を服用するように権限事例が発生した。
薬の投薬は個人の日常生活に問題を引き起こし、健康を害する可能性があります。それだけでなく社会的な問題につながる場合も多いため、刑量が軽くない。最近、クラブやナイトライフなどのナイトライフを中心に流通中であることが知られているケタミンやエクスタシーを投薬する場合、最大10年の懲役または1億ウォンの罰金刑が宣告される。広く知られた大麻の場合でも、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される。
また麻薬は単純に牛だがしていても処罰対象となる。投薬が行われていなくても服用や販売など他の犯罪行為につながる可能性があるため、実刑が宣告されることがある。麻薬流通に関与する運搬策の疑いを受けた場合でも、10年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されることができる。
司法部はこうした麻薬犯罪に対して厳重に対処する方針だ。最高裁判所の刑務所委員会は去る7月から強化された麻薬犯罪量刑基準を適用して施行中だ。変更された基準には麻薬大量流通犯、大麻単純所持など麻薬犯罪処罰水準を高める内容が盛り込まれた。特に青少年麻薬問題が台頭されただけに、未成年者に麻薬を販売・授受する行為に対して最大無期懲役まで基準範囲を拡大した。
実際、裁判所の処罰もますます重くなっている傾向だ。大検察庁の資料によると、昨年裁判に引き渡された麻薬師範のうち、1審から10年以上が宣告された割合が2年の間3倍近く増加したことが確認された。
したがって、麻薬犯罪に関与した場合、警察の調査段階から裁判所に至るまで、手続き別に取るべき戦略を立てなければならない。個人が単独で解決すれば、法的要因を誤って解釈して予想外の結果を招く可能性がある。したがって、関連経験の多い弁護士など専門家の助力を受けて対応することが必須だ。
もし薬物か分からず投薬したり、他人によって強制的に投薬がなされた場合なら、投薬経緯について積極的に説明しなければならない。当時麻薬なのか分からず投薬したという点を強調し、その後追加で投薬が行われていない点などを重点として主張しなければならない。この場合も弁護士など専門家の助けを借りて対処方案を立てることが重要である。
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