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工事現場で労働者死亡…下請業者の代表、2審も「執行猶予」

メディア KBC広州放送
日付

2024-12-24

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공사 현장서 노동자 사망..하청업 대표 2심도 '집유'

業務上科実致死などの疑いで起訴された下請業者代表が控訴審でも懲役型執行猶予を宣告された。

春川地方裁判所第1刑事部は先月22日、安全管理・監督を無視して労働者を死亡に至らせた50代代表A氏に対する控訴審で検査の控訴を棄却し、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の原審判決を維持しました。

これに先立ち、A氏は2021年6月、江原平昌郡のある工事現場で安全措置を取らずに60代の労働者B氏を作業に投入し、隠れるような疑いで起訴された。

当時、B氏は天井塗装工事の準備作業をしていたうち10m下に墜落しました。

その後すぐに近くの病院に移されましたが、治療中に結局死亡しました。

検察は下請業代表のA氏に業務上科実践士容疑を適用しました。

現行法上工事現場で梯子作業時に保護具を着用し、2人1組で作業しなければならないが、これを守らずに無理な作業を指示したということです。

裁判の過程で容疑をすべて認めたA氏側は、被害者遺族のために刑事供託金を出しました。

1審裁判部は、被告人が安全管理者としての義務を怠って死亡事故があったとみました。

ただし、A氏が刑事処罰を受けたことのない初犯な点、被害回復のために努力した点などを受け入れ、執行猶予を宣告しました。

A氏法律代理人法務法人(有限)大輪ギルセチョル弁護士は「今回の事件は安全措置未履行により事故が発生したことで業務上の過失を避けられなかった」と説明しました。

続いて「1審で執行猶予が宣告されたが、検察側控訴で重い処罰を受けることもできる状況だった」とし「遺族たちに追加で刑事供託をした点などを挙げて原審を維持できた」と明らかにしました。

道弁護士は「重大災害処罰法拡大で事業主の責任が強化された。今回の事件は、重大災害法が適用される前に発生したが、今後起こる事業場事故については法適用を避けられない」とし、「死亡者発生時の事業主は1年以上懲役または10億ウォン以下の罰金に処せられる」。

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工事現場で労働者死亡..下請業代表

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