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個人情報無断閲覧した公務員最高裁「無罪」…その理由は?

メディア お金の日
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2024-12-24

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개인정보 무단 열람한 공무원 대법서 '무죄'…그 이유는?

去る10月、最高裁判所がある公務員の個人情報無断閲覧事件に対して最終無罪判決を出して話題になった。

事件の経緯はこうだ。釜山のある行政福祉センターで働いていた公務員A氏は、2022年の社会保障情報システムを通じて、元恋人B氏と彼の家族に対する個人情報を52回にわたって閲覧した。当該システムは福祉手当受益者を管理する目的で作られたが、A氏はこの過程でB氏など閲覧対象者から同意を受けなかった。

検察はA氏が個人情報保護法に違反したと判断した。個人情報保護法第59条第1号によれば、個人情報を処理又は処理した者は、「偽又はその他の不正な手段若しくは方法」で個人情報を取得したり、処理に関する同意を受ける行為をすることができない。同法第27条第2号も、第59条1号に違反した者及びその事情を知りながらも、営利又は不正な目的で個人情報の提供を受けた者を処罰するよう規定している。

しかし裁判所の判断は違った。 1審裁判部はA氏に無罪を宣告した。裁判部はA氏の行為が単純な「権威濫用」に該当すると見た。当時、当該システムで個人情報を閲覧するために必要な過程は、自分のIDとパスワードを入力することがすべてだったが、A氏は自分に割り当てられた特定の端末を通じてログインしたまま業務を見たことが把握された。裁判部は「有罪が認められるためには、単に与えられた権限を乱用することからさらに「不正な手段・方法を利用する行為」が必要だ」と強調した。

これに検査が控訴したが、2審でもA氏は無罪を宣告された。控訴審裁判部は「原審判断に事実誤認の違法がない」とし、控訴棄却理由を明らかにした。続いた上告心でも結果は同じだった。最高裁はやはりA氏の行為が内部規則などによる懲戒事由になることができるだけで刑事処罰は不可能だと判断したのだ。

今回の無罪判決の場合、公務員の個人情報無断閲覧・取得行為を禁止する法的根拠とそれに伴う処罰規定がない現実から始まる結果といえる。罪刑法定主義により法に明示された処罰条項がなければ、裁判所は当該行為に対して処罰をすることができないからである。したがって、関連行為に対する罰を課すためには、国会が立法手続を通じて処罰規定を設ける必要がある。

ただし、当該法に対する改正はまだ要願した状態だ。だから、いったん個人情報保護に関連する法的隙を埋めるためには、行政府レベルの自己救済策が緊急であると見られる。技術的手段を通じてセキュリティを強化するなど対策を設け、個人情報の無断閲覧を予防する必要があるのだ。また、公務員の不適切な情報閲覧に対する懲戒強化や権限管理などを通じて、厳格な管理も求められるといえる。

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個人情報無断閲覧した公務員最高裁その理由は? (リンク)

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