裁判所「ラドンベッドの事態、メーカーの手配責任認定」・・・消費者2審「一部勝訴」
2024-12-27

ラドンベッド被害消費者集団訴訟、1審敗訴後控訴審書初勝訴
控訴審「人体有害放射能物質使用マットレス製造・販売は違法…慰謝料等賠償しなければ」
マットレスで放射性物質が検出され、議論が起きたいわゆる「ラドンベッド事態」被害者集団訴訟で、マットレスメーカーが消費者に損害を賠償しなければならないという控訴審判決が出た。
原告全部敗訴判決した1審の結論を覆したことで、同業者を対象とした控訴審裁判のうち初の勝訴事例であることが分かった。
ソウル高等裁判所民事18-1部(裁判長王ジョンオク高裁判事、パク・ソンジュン・ジン・ヒョンミン高裁判事)は、金母氏など600人余りの消費者が国家と対進ベッド(株)を相手に提起した損害賠償請求訴訟控訴審で原審判決を破った。慰謝料を支払うように判決した。
別名「ラドンベッド事態」は2018年5月、大津ベッド(株)のマットレスで基準値を超えるラドンが多量検出されたというニュースが伝わり始めた。ラドンは世界保健機構(WHO)が1級発がん物質として指定した物質で、肺がんの発症原因として知られている。
消費者らは、対進ベッドがアニオンを発生させるために「モザナイト」を塗布したが、モザナイトから放出されるラドンによる年間放射能被ばく量が安全基準を超えると主張した。一方、対進ベッドがこのような製品を販売する違法行為をし、製品使用で放射線に着実に露出され、身体的・精神的疾患に苦しんだと強調した。
1審を引き受けたソウル中央地方裁判所民事30部は「マットレスを製造・販売する当時は放射性物質規制法令がなく、対進ベッドが有害性を認識したと見づらく、該当マットレスの年間最大被ばく線量は13mSv(ミリシーベルト)の低線量で病気対進ベッド側に責任がないという原告敗訴判決をした。
消費者たちは一審判決に不服で控訴をし、二審は消費者の手を挙げた。
控訴審を審理したソウル高等裁判所民事18-1部は「被告がマットレスを製造した2005年頃にはすでに人体が一定量以上の放射線にさらされると有害であることが認識されていた」とし、「マットレスが製造・販売される当時具体的な法的基準がなかったとしても人体に有害な放射性物質。
控訴審裁判部は引き続き「原告らはこの事件マットレスを使用しながら放射線は露出の可能性についてのいかなる警告も受けられなかった状態で最も快適で安全でなければならない寝室で自分の医師に反して生活放射線法で定めた安全基準を超えた放射能被ばくされた」とし、「被告対診ベッド(株)は、原告に、遅延損害金を支給する義務がある」と判決した。
この訴訟で消費者を代理した法務法人(有限)大輪ファン・セジョン弁護士は「原審と違いベッド会社にも責任があるという点を認めたのは非常に大きな意味がある」とし、「控訴審裁判部が残った訴訟についても協議を通じて結論を下すと言っただけに良い結果があると予想する。
ファン・セジョン弁護士は、「今回の判決により、追加的に被害救済を望む他の消費者も十分に賠償を受けることができると思われる。集団訴訟に特化した大輪の力量をもとに、今後も消費者の権利を守るために最善を尽くすだろう」と付け加えた。
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