「商標権侵害」・・・使用禁止など訴訟に「棄却」決定した理由?
2024-12-30

衣類製造会社、元代表の「無断商標出願・使用」と主張し、商標使用禁止など可処分申請
釜山地方裁判所民事14部「商標制作に全代表の投資・労力排除が難しい」
商標権を侵害されたとし、元代表理事を相手に商標使用禁止など訴訟を提起した会社が仮処分裁判で敗訴判決を受けた。
釜山地方裁判所第14民事部(裁判長キム・ジョンス部長判事、キム・スンヒョン・ホ・ソンミン判事)は、衣類製造・販売業者A社が元代表取締役B氏を相手に提起した商標使用禁止及び相互使用妨害可処分申請について11月25日棄却決定を下した。
A社は2015年にB氏によって設立された。 B氏は長年にわたり、妻と共に商品を製造・販売する個人事業をしてきて事業規模が次第に大きくなり、法人会社の設立を決心した。以後、B氏夫婦は一家族と共に同社を8年間余り運営した。
問題は、家族の間で経営権紛争が発生しつつ浮上した。結局B氏は2023年代表理事職で解任されるに至った。以後B氏は自身が運営してきたA社の代表商品名を相互名として事業者登録をした。
経営権争いは商標権紛争にまで広がった。両側が互いに商標使用禁止関連仮処分申請を提起して出たのだ。
A社側はこの裁判で「B氏が名目上代表理事に過ぎなかったにもかかわらず、使用者側の許可なく個人名義で商標3つを出願登録した後、これを無断で使用した」とし、「B氏が公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で自分たちの経済的利益を侵害した」と主張した。
しかし、この事件を審理した釜山地方裁判所第14民事部は、A社の申請を棄却した。
裁判部は「最初の商標が登録された時期は2014年であるが、これはA社設立以前」とし、「B氏の投資と努力によって作られたもの」と判断した。
続いて「2番目と3番目の商標は会社設立後に出願、登録されたが、A社が商標登録を阻止したり損害賠償を要求するなど異議を提起した状況が全く見えない」と指摘した。
裁判部は「A社が正式設立される前からB氏夫婦は該当商標名称を使用して営業をしてきた」とし、「B氏の投資と努力を排除しにくい」と判示した。
この訴訟でB氏側を代理した法務法人(有限)大輪訪人態弁護士は「他人の相当な投資や努力で作られた成果を公正でない方法で自分の営業のために無断で使用すれば不正競争行為に該当することができる」としながらも、「この事件では争点となった3つの商標のすべての関連成果に、自体にならない」と話した。
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