社内クラブの競技会で従業員が負傷…裁判所、労災とすべきとの判断
2025-01-02

労働者が会社の管理・監督の下にある社内同好会の行事に出席して負傷した場合は、これを業務上の災害とみなすべきだという裁判所の判断が出た。
ソウル行政裁判所行政11単独キム・ジュワン判事は先月28日、勤労者A氏が勤労福祉公団を相手に提起した療養不承認処分取消訴訟で原告勝訴判決をした。
A氏は去る4月、社内フットサル同好会が主催した体育行事に参加して競技中の手首骨折の負傷を受け、勤労福祉公団に療養給与を申請した。
サテンは療養不承認の決定を下した。同好会の加入と活動が社員の自発的参加で行われ、会社もイベントの参加を強制していない点を考慮すれば、これを業務遂行の一環として見ることができないというのがその理由だった。これに不服なAさんは訴訟を起こした。
産業災害補償保険法施行令第30条第4号によれば、労働者の行事参加が社会通念上労務管理又は事業運営上必要であり、事業主がこれを通常・慣例的に認めた状況で発生した事故は、業務上災害と規定される。
A氏側は訴訟過程で「該当同好会は役職員ユダヤ強化のために結成された団体で、会社も労務管理の目的で同好会活動を奨励した」と主張した。
また、会社が同好会を具体的に管理・監督した点も言及した。 A氏側は「同好会関係者が毎月活動報告書を作成して報告し、会社も会員の出決状況に応じて支援金を支給した」と強調した。
裁判所は勤労福祉公団の療養不承認処分が取り消されなければならないとA氏の主張を認めた。金判事は「会社の承認を得て設立された社内同好会の正式活動や行事は、特別な事情がない限り、その全体的な過程が事業主の支配や管理を受ける状態にあったと春が妥当だ」と説明した。
また「この事件競技が会社側で管理・監督中の同好会の定期会に該当する以上、競技参加に強制性がなかったとしても事業主の支配を受ける状態にあったと見なければならない」と付け加えた。
A氏側の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪訪人態弁護士は「業務で規定されていない会社以外の行事に参加しているうちに災害を受けた場合でも、当該行事の全般的な過程がユーザーの支配を受ける状態にあれば業務上災害に該当するという最高裁判所の判例がある」と述べた。
それと共に「今回の訴訟の場合、社内ホームページを通じて各同好会に対する広報が行われ、昨年には最優秀同好会選定のための投票まで実施されたことがあった」とし「裁判所もこのような点を参酌したようだ」と話した。
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社内同好会の試合で負傷した労働者…裁判所「業務上の災害として見なければ」(リンク)対面相談予約
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