「違法動画所持」の疑い30代男性「宣告猶予」
2025-01-02

罰金200万ウォン略式命令→宣告猶予
ダウンロード失敗で資料のほとんど閲覧できなかった点参
音声的に流布された違法撮影物をダウンロードされた30代男性が宣告猶予判決を受けた。
光州地方裁判所刑事3単独(韓上院判事)は昨年11月、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影物所持)の疑いで起訴されたA氏(30)に罰金200万ウォンの宣告を猶予した。
宣告猶予とは、軽微であると判断される犯罪に対して一定期間刑の宣告を猶予し、猶予日から2年が経過したとき刑の宣告を免れる判決である。期間経費以降は前と記録も残らなくなる。
A氏は昨年3月、インターネット匿名掲示板にアップロードされた不法撮影物を閲覧し、これを受け取り所持した容疑で起訴された。
当時A氏がダウンロードした資料には実際の性暴力犯罪映像物が含まれていたことが確認された。
検察はA氏を罰金200万ウォンに略式起訴したが、A氏がこれに不服して正式裁判を請求した。
裁判でA氏法律代理人はA氏が不法撮影物のダウンロードを試みたが、完了しておらず未遂に止まった点を強調して先処を求めた。
裁判部もA氏側の主張を受け入れ、罰金刑の宣告猶予を決定した。
ある判事は「被告人が被害者の意思に反して性的欲望または恥を誘発することができる撮影物または複製物を視聴した事実は認められる」としながらも「被告人が誤りを視認して深く悔やむ点、視聴した不法撮影物数量などを参酌して兄を決定する」と量刑理由を決定する。
A氏の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪シム・ガヒョン弁護士は「被告人は好奇心に勝てず犯罪を犯したことに深く自責していた。でも処罰を受けるように法改正がなされた。
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