交通事故治療費請求したら「詐欺」という保険会社..40代配達記事「無嫌疑」
2025-01-02

故意の事故を受けた後、保険金を傍受した疑いを受ける40代の男性に対して無嫌の処分が下されました。
2日、法曹界によると、釜山地方検察庁は最近、保険詐欺防止特別法違反の疑いを受けている44歳のA氏に対して不起訴決定を下しました。
A氏は昨年8月、釜山のある交差点でバイクを運転する車両と衝突しました。
以後、A氏は保険会社に治療費名目で保険金を請求しました。
しかし、保険会社はA氏の過去の事故履歴が多いという理由で保険詐欺を主張し、A氏を警察に訴えました。
「事故当時、Aさんは周辺をすっきりしながら車両が近づいている事実を十分に認知したが、避けずに衝突を誘導した」とし「過去にもこの種の事故を頻繁に発生させた」という主張でした。
しかし検察の調査で、A氏側は故意に事故を起こさなかったと疑いを否定しました。
配達業に長く従事しており、これにより他のドライバーよりも交通事故発生の可能性が高いしかないという点などを踏まえて提示しました。
検察は事故発生原因が相手にいると見てAさんの行為に故意性がないと判断して不起訴処分を下しました。
A氏の法律代理人法務法人大輪キム・ギョンファン弁護士は「A氏は保険会社を期待して保険金を請求しなかったにもかかわらず詐欺容疑で検察調査まで受けなければならなかった」とし「今回の事件の場合、相手車両の過失で事故が発生し、何より制動装置を作動させるなどできる」と述べた。
続いて「A氏の職業的特性を考慮すれば、同じタイプの事故が多数であっても、これらすべてが保険詐欺だと断定することはできない」とし「特に高額の合意金や保険金を受けるために被害を誇張したこともなかっただけに悔しい部分を明らかにするために努力した」と付け加えた。
[記事の表示]
交通事故治療費請求したところ、「詐欺」という保険(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


