事業約定・施行契約「関連なし」とし、設計費返還拒否・・・裁判所「独立約定不認定」
2025-01-03

事業約定後、設計費送金しようと主な約定内容変更…返却要求に「設計費は別途契約」
ソウル中央地方裁判所「院約定どおり施行契約締結期待して送金したもの・・・不当利得返還しなければ」
住宅新築のための事業口頭約定後に支給した設計費は、その施行契約が締結されていなければ返還しなければならないという判決が出た。
ソウル中央地方裁判所民事1006単独チェ・ガンホ判事は賃貸事業者A氏が知人B氏を相手に提起したギター(金銭)請求訴訟で最近原告勝訴判決を宣告した。
二人は去る2021年7月共に建物を新築することにして共同事業契約を締結した。この過程でB氏は4億5000万ウォンの収益金を保障し、設計費で3500万ウォンを提示した。これを受け入れたA氏はまず3000万ウォンを送金した。
しかしA氏が2ヶ月後に受け取った最終契約書にはこれと異なる内容が含まれていた。既存になかった手数料が追加され、工事費用の一部が変更され、収益金は当初提示された金額より少ない約2億ウォンと算出された。
これにA氏はB氏に新築事業を進めないということを明らかにした。それと共に以前に送金した3000万ウォンを返してもらうよう要求した。
しかしB氏は、事業契約と最終施行契約は独立したものという理由で返還を拒否した。 B氏は、先の契約により設計費を受けただけで、お金を返す義務がないと強調した。
この事件を審理したソウル中央地方裁判所チェ・ガンホ判事は原告A氏の主張を認めた。
チェ・ガンホ判事は「原告は4億5千万ウォンの収益を保障する契約が締結されると考え、最終契約前に予め送金したもの」とし、「最終契約と事業契約を別個・独立的な事案として見ることはできない」と判断した。
チェ判事は引き続き「最終契約が締結されなかったため、被告は3000万ウォンを支給される理由がない」とし、「原告にこれを返還する義務がある」と判示した。
同訴訟で原告A氏を代理した法務法人(有限)大輪であるイ・ギウン弁護士は「法律上原因なしに他人の財産を得て被害を及ぼしたらこれは不当利得金に該当する」とし、「この事件では二人の契約交渉内容が変更されてA氏が設計費を支給する法律上原因がある。
ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr)
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