「私の彼氏に酷近代」虚偽事実流布した加害者罰金型
2025-01-13

悪意のある誹謗などの継続的な名誉毀損
被害者側「被告人主張事実じゃない」痛み訴え
彼氏の外道を疑って相手女性に対する虚偽事実を流布、名誉を毀損した容疑で裁判に引き渡された加害者に罰金刑が下された。
昌原地方裁判所刑事6単独ソ・ジンウォン判事は昨年11月、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律違反(名誉毀損)の疑いで起訴されたA氏に罰金50万ウォンを宣告した。
これに先立ち、A氏はジムトレーナーで働いていた自身の彼氏が会員の一人であるBさんと風を吸ったと疑ってこのような犯行を犯したことが明らかになった。
B氏は一面式もなかったAさんから「このすべての事実を知人たちに知らせる」、「一生追いかけて苦しめる」など脅迫性メッセージを持続的に受けてきた。
これだけでなく、A氏は虚偽の事実が含まれた内容をB氏の知人たちに転送までしたことが確認された。
Aさんの犯行はここで止まなかった。彼は地域内の有名オンラインカフェなどにもこのような内容を流布すると脅迫した。
これにB氏側は不適切な行為は一切せず、周辺人を対象とした脅迫や虚偽事実の流布などにより日常生活が難しいほど深刻な苦痛を受けていると主張した。
裁判部は、A氏の行為が虚偽事実による名誉毀損に該当すると判断した。ソ判事は「被告人の主張のように被害者が被告の彼氏と密かに出会いを持ったり、私的に連絡を交わされたと断定する根拠がない」とし「捜査及び公判過程で被害者は一貫した陳述をしており、被告人も自分の主張が事実ではないかもしれないとの可能性を認識した」
B氏の法律代理人である法務法人(有限)大輪チェ・ヨンファン弁護士は「本事件のように人を誹謗する目的で虚偽の事実を適視して他人に被害を与える場合、情報通信網法により処罰を受けることになる。最近は有名人だけでなく一般人もこのような犯罪被害を受けている」事実的に名誉毀損よりもはるかに重い処罰を受けるようになり、注意が要求される。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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