「私もだまされた」ボイスフィッシング収集本..控訴の末に「減刑」
2025-01-13

ボイスフィッシング被害者から現金を回収して犯罪組織に伝えた容疑で裁判に引き渡された50代女性が控訴審で減刑されました。
13日、法曹界によると、水原地方裁判所第5-2刑事部は最近、詐欺などの容疑で起訴された50代主婦A氏に対する控訴審で原審判決を破って懲役8ヶ月を宣告しました。
A氏は2023年、ボイスフィッシング組織員と公募し、被害者16人から約4億ウォンを傍受して伝えた疑いを受けます。
当時、組織員は捜査機関を詐称したり、低金利ローン商品の利用を誘導して被害者にお金を要求し、A氏は被害者から現金を受け取り、これをボイスフィッシング組織に渡したと調査された。
A氏は、雇用を求めるために求人求職サイトに履歴書を載せた後、一社に採用されたが、該当企業がボイスフィッシング組織だったと疑いを否定しました。
それとともに現金決済を希望するショッピングモールのお客様から販売代金を収金するアルバイトだと考え、これに応じただけで、犯罪事実を全く認知できなかったと主張しました。
1審は「面接など具体的な手続きなしで採用が行われた」とし「渡されたお金も巨額だった点を見たとき、一般的な物品代金とは思えない」と懲役2年を宣告しました。
「自分でボイスフィッシング犯罪に加担していることを未筆者でも認識していた」と付け加えました。
これに不服して検察とAさんは共に控訴しました。
検察は多数の被害者がいた点を挙げて宣告された刑量が軽いと主張し、A氏はメーカーに騙され行為を犯したと故意がなかったと強調しました。
控訴審裁判部はA氏の控訴に理由があると判断しました。
裁判部は「ボイスフィッシング被害規模が相当なため、現金収集策で加担した被告人の罪責を軽く見ることができない」としながらも「被告人の不足した社会経験を照らしてみたとき、ボイスフィッシング上位組織員に期待されたようだ」と見ました。
続いて「被告人が犯行前末を把握して積極的な故意を持って犯行に加担したとは見にくい」とし「他に被害者に弁済した点、被害金額に比べて取得した利益が大きくない点などが確認される」と量刑理由を明らかにしました。
A氏を代理した法務法人大輪ソ・ボンハ弁護士は「A氏が被害者の現金を受けて組織に伝達することでボイスフィッシング犯行に寄与した側面はある」としながらも「犯罪組織にだまされてアルバイトとして知って現金収集仕事をしたという点で積極的な故意がなかったということが認められて感謝された」
チョン・ジンジン記者(jej88@ikbc.co.kr)
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