離婚訴訟時の財産分割の対象は?
2025-01-22

結婚をした夫婦なら誰でも一度は離婚を考えてみた経験があるだろう。この中には単純な考えを越えて直接インターネットを通じて関連情報を検索してみる人もいるだろう。しかし、この場合、ほとんど見知らぬ法律用語だけに触れることになるだけで、簡単な説明と理解を得ることは難しい。
分割対象となる財産にはどんなものがあるか。裁判所は原則として婚姻中、夫婦が共同で協力して獲得した財産(いわゆる「夫婦共同財産」)が分割対象だという立場だ。具体的には、例えば誰でも簡単に思い出せる預金、株式、保険、自動車、アパートなどが基本的な分割対象に含まれる。さらに、家に積み重ねた現金、高価な貴金属、時計、家具などのものも分割対象になることができる。
夫婦片方が第三者に受け取るお金があるかもしれない。現在、夫婦が前組集に居住している場合、将来契約名義者が家主から貸切保証金を返還されることになるが、その保証金が分割対象に含まれ得るものである。また、退職金や国民年金なども見過ごしやすい分割対象に挙げられる。受領まで長い期間が残っており、今すぐ受領できないとしても分割対象とすることができる。
お世話になりましたか。上記のプラス(+)財産(裁判所は「積極財産」という用語を使用する)だけでなく、マイナス(-)財産(同様に「消極財産」という用語を使用する)も分割の対象である。代表的に住宅担保ローンがある。夫婦が居住する家が分割対象であるかのように、その家を設けるために出した借金も夫婦が一緒に分けなければならないのだ。このように分割対象となる財産は非常に多様だといえる。
どのような財産が分割対象に含まれるかをよく認識していても、関連手続きを踏む際に困難を経験する場合がある。すぐに配偶者が保有する財産自体を知らない時だ。では配偶者の財産はどのように把握できるだろうか。
離婚訴訟のうち夫婦は各自の財産リストを記載して裁判所に提出することになる。非法律家が偽機材で財産を隠蔽するのは難しい。記載内容が事実であることを証明するために様々な書類を添付しなければならないからである。このリストをもとに相手の財産を具体的に把握していく。疑いがあるか必要な事項がある場合は、公共機関・銀行などに事実照会などを申請する。離婚訴訟が増えるほとんどの理由は、このような財産把握の過程が難しく、長い時間がかかるからだ。
ただし、そのように見つけた財産がすべて分割対象であるわけではない。 「特有財産」という概念がある。極端な例ではあるが、裁判所に離婚所長を提出する一日前、両親から相続を受けたと仮定してみよう。ところが、その相続財産を配偶者と分けなければならないと、すばらしい不合理さが感じられるだろう。
このように夫婦の一方が相続・贈与などを通じて得たか、婚姻前から保有していた財産があれば、「特有財産」であることを掲げる必要がある。夫婦が共同で協力して獲得した財産ではないので、分割対象から除外されなければならないか、分割比率にこのような事情が考慮されなければならないという主張をしてみることができるだろう。
中小企業チーム
[記事の表示]
離婚訴訟時の財産分割の対象は? (リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


