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[年金]「夫の病気に13年以上別れた妻にも遺族年金を与えなければ」

メディア リーガルタイムズ
日付

2025-01-30

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[연금] "남편 질환에 13년 넘게 별거한 아내에게도 유족연금 줘야"

[仁川支法]「近くに住み、子供の一人で一緒に行く」

夫が感染性疾患を患い、夫が小さくなる前に13年以上別居したとしても、車で10~20分ほどの距離に居住し、子どもの婚姻を一緒に行って、親人ふりの結婚式・葬儀などに一緒に出席した場合、生計を維持している配偶者として国民年金法による。

国民年金法第73条第1項によれば、老齢年金の受給権者が死亡した当時それにより生計を維持していた配偶者、25歳未満の子ども、親等は遺族年金を支給されることができるが、ただし家出・失踪等の事由で明らかに扶養関係があると見られる除外される(国民年金法施行令第47条)。

1990年3月、夫Bさんと婚姻したAさんは2009年8月頃から別居し始めたが、Bが2014年9月頃までAを含む家族を扶養し、その後も2023年3月死亡直前まで自分と元妻の間に生まれた娘の口座。 Bは2017年1月から国民年金法で定めた老齢年金を支給された。

Bが死亡した後、AがBの死亡を理由に国民年金公団に国民年金法第72条で定めた遺族年金を請求したが、「生計維持関係が認められない」という理由で遺族年金受給権者に該当しないという比較決定を受けると、Aが訴訟(2023年合意)

仁川支法行政1-1部(裁判長キム・ソンス部長判事)は12月12日「原告は国民年金法第73条第1項及び国民年金法施行令第47条によりBの死亡当時Bによって生計を維持している配偶者として遺族年金受給権者に該当する」未解決決定処分を取り消せ」と原告勝訴判決した。

裁判部は「Bが原告とは別に居住したが、Bと原告が互いに往来して子どもの婚姻などを一緒に行って、親人戚の経調査に一緒に出席した点などに照らしてみれば、これを家出や行方不明に該当するとは見られない」と指摘し、「被告が提出した証拠だけでは、扶養関係があると見られない場合があったと認める不足だ」と明らかにした。

裁判部は「法律上、婚姻関係は憲法上の婚姻と家族生活の保障(憲法第36条第1項)で最も核心的な内容をなす部分であり、国民年金法施行令は配偶者に対しては他の遺族と違って住居を共にするかどうか、住居を違う場合は生計費など経済的支援を受け、 「遺族年金は、自分が保険料を納付してそれに相当する給与を受けるのではなく、結婚または依存性かどうかによって決定される派生的給与インバー(憲法裁判所2019.2.28.宣告2017憲馬432決定参照)、依存性かどうかによって支給可否が決定される他の有族依存性に関係なく、結婚の有無によってその支給可否が決定されると見なければならない」と明らかにした。

また、「配偶者の場合にも依存性かどうかを厳格に適用すれば、年金受給者と離婚しながら財産分割で年金受給権の一部を分割された前配偶者は、年金受給者の死亡後も依存性かどうかにかかわらず年金額の一部を受け続けることができるのに対し、法律上婚姻関係を維持した配偶者は、あるという不当な結論に至ることになる」と付け加えた。

法務法人大輪が原告を代理した。

キム・ドクソン記者(dsconf@legaltimes.co.kr)

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[年金] "夫の病気に13年以上別居した妻にも遺族

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