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重大災害処罰法、企業規模別管理とは異なり

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2025-02-05

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중대재해처벌법, 기업 규모별 관리 달리해야

企業ごとに細かい現況それぞれ…カスタム管理が必要

産業災害予防のための重大災害処罰法(以下、重処法)が施行されてから3年になるが、産業界全般には依然として災害が減っておらず、企業の悩みが深まっている。重大災害予防のための議論は各界に続いているが、企業の規模・産業別に細部的な現況が異なり、実際の現場で災害は絶えずあるようだ。

雇用労働部統計によると、2022年の産業災害者数は計13万6796人と集計され、二重死亡者数は2016人に達した。特に規模が小さい事業場ほど産業災害が相対的に多いことが確認された。雇用部が昨年12月に公開した産業災害予防措置義務違反事業場の名簿を見ると、死亡万人率(労働者1万人当たりの労災死亡者数)が平均以上の事業場は372カ所であり、規模別では50人未満の事業場が89.8%と大部分を占めた。

最近、事故予防義務を果たさなかった事業主に責任を問う最高裁判所の判決が出た。裁判所は、仁川港閣門工事の過程で安全管理を適切に行っておらず、労働者を死亡させた疑いで起訴された仁川港湾公社法人など関連者に対する事件を有罪趣旨に破棄還送した。履行しなかったという判断だ。

重処法により経営責任者等は、従事者の安全・保健上の有害又は危険を防止するため、事業場の特性による危険要因を確認・改善する業務手続を設けなければならない。管理体系を整えた後も改善がなされたか半期1回以上点検するなど、危険性を最小化する措置が必要だ。しかし、体系を整えるのに人的、物的資源を必要とする問題があり、小規模に運営される企業の場合、困難を経験するしかない実情だ。

状況がこのため、中小企業は人的・財政的条件が不足して安全保健体系の構築が難しいという立場を固守している。安全保健体系を整えるには、安全保健管理者、担当者など専門人材の配置、専担組織の設置などが必須であるが、大企業とは異なり、小規模企業は財政上の負担が必然的に従うからだ。大韓商工会議所が50人未満の中小企業702社を対象とした実態調査結果によると、半分に近い中小企業(50.9%)が年間安全管理予算に1000万ウォンも投入していないことが分かった。予算がほとんどないという企業も13.9%に達した。

このような年油で企業規模別管理が重要だと見ることができる。事業主が企業運営状況に合わせて安全保健義務を果たせるようにし、より実効性のある管理がなされるようにしなければならない。長期的な目標を立てることも良い案になることができる。従業員を対象に定期的なコンサルティング、教育を進めることも災害予防の副次的な代案といえる。しかし、このためには関係法令の範囲を明確にするなど政策的な部分の改善が先行しなければならないものと見られる。

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重大災害処罰法、企業規模別の管理とは異なります。

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