不満があった仲間に物を投げたスタッフ…法「宣告猶予」
2025-02-10

暴行容疑を受けたAさん、罰金略式命令に……。正式裁判請求
裁判所「暴行程度軽微・再犯憂慮はない」宣告猶予
普段不満を抱いていた同僚職員に物を投げた40代の会社員が宣告猶予判決を受けた。
ソウル西部地方裁判所は昨年12月12日、暴行容疑で起訴された40代A氏に罰金30万ウォンの宣告を猶予した。
A氏は昨年5月、同僚職員B氏に向けてハンドクリーム樽を投げて怪我をさせた疑いを受けた。
警察の調査でA氏は容疑を認めた。ただ、普段Bさんが自分をストーキングしているという考えにストレスを受けてきたし、そんな中、近くに来るBさんを見て怒りに耐えられず、犯行を犯したと強調した。
事件を検討した検察はA氏に暴行容疑があると認め、罰金30万ウォンの略式命令を請求した。以後、裁判所が刑を宣告すると不服なA氏は正式裁判を請求した。
裁判所はA氏に宣告猶予判決を下した。裁判部は「被告人は被害者から許しを受けられなかった」としながらも「被害者が自分の周りを止めるという誤解で偶発的に犯行を犯し、暴行の程度が軽微だ」と説明した。
続いて「被告人が誤りに対して反省しており、刑を宣告しなくても再び犯行を犯さないものと見られる」と量刑の事由を明らかにした。
A氏を代理した法務法人(有限)大輪オ・ギョンフン弁護士は「略式起訴された状態で正式裁判を請求すれば事案によって略式より重い罰金刑が宣告されることができる」とし「刑を下げるためには、量刑に参作する事由を裁判部に知らせることが何より重要だ」と話した。
オ弁護士は引き続き「この事件ではA氏に刑事処罰の前科がなく被害者に謝罪して深く反省していることを強調した」とし「裁判部もこれを受け入れて宣告猶予が下されたものと見られる」と付け加えた。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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