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精神病院内にも韓医科設置可能になって…憲法裁判所の判断の背景は?

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2025-02-11

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정신병원 내에도 한의과 설치 가능해져…헌법재판소 판단 배경은?

先月末、憲法裁判所で医療法をめぐる注目すべき決定が出た。経緯はこうだ。精神病院を運営していたA医療法人は2021年保健福祉部に問い合わせを入れた。 「精神病院内に韓医科診療科目を設置することが可能か」についての内容だった。

福祉部は不可能だという回答を出した。その根拠は医療法第43条1項であった。該当条項には「病院・歯科病院又は総合病院は韓医師を置いて韓医科診療科目を追加で設置・運営できる」という内容が含まれていたが、ここに記載されていない精神病院の場合、韓医科を設置できないというのが福祉部の立場だった。

精神病院に韓医科を設置することが最初から不可能なわけではなかった。 2009年1月に改正された医療法は、すべての病院級医療機関が医科、韓医科、歯科診療科目を設置・運営できるようにした。当時精神病院は療養病院に含まれていたため、医師と韓医師、歯科医師の協力が可能だったのだ。

しかし、2020年の医療法が改正され、状況が変わった。精神病院が療養病院と区分される別の医療機関として規定されたのだ。同法第43条3項には、精神病院が歯科診療科目を追加設置・運営できるようにする内容が含まれたが、韓医科に対する別途規定は設けられなかった。

このような状況にA医療法人は反発した。病院や歯科病院、総合病院だけに韓​​医科診療科目を設置・運営できるようにしたのは職業の自由を侵害するものだと声を高めた。それとともに憲法願い審判を一緒に請求した。

憲法裁はこのような現行医療法が合理的ではないとし、裁判官全員一致意見で憲法不合致決定を下した。他の病院とは異なり、精神病院だけに韓医師の協力を許可しない特別な理由がないということだ。

むしろ、憲法裁は精神病院内の韓医科の必要性がさらに大きいと強調した。精神医療機関の場合、長期治療が必要な入院患者が多いが、非自発的な入院で外部出入りが自由でない患者が韓医科など他の科目の診療を受けることができるようにして医療へのアクセス性を高めなければならないという趣旨だ。

憲法裁判所は一部で「精神病院内の韓医科診療が必要ない」という意見が提起されたことに反論する旨の回答を出した。医療需要者である国民が漢方・両房の統合的な医療サービスを受けようという欲求を持っており、その治療結果も効果的という臨床事例もあることを強調した。このような立場は、漢方・両方並行治療に対する憲法の視覚が真日報したことを示す事例といえるだろう。

中小企業チーム

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