アパート層間騒音争いに「電気衝撃機」で攻撃した40代、控訴審も執行猶予
2025-02-12

特殊暴行、総砲火薬法違反などの疑い
「長期間紛争・幼い子供も脅かされている」
被告人側、諸反事情参作先処訴所
裁判部「原審維持」…検査控訴の却下
アパート層間騒音問題で争った隣人に電気衝撃機を振り回して怪我をさせた40代が2審でも懲役型執行猶予を宣告された。
水原地方裁判所第6-3刑事部(キム・ウンジョン・シン・ウジョン・ユ・ジェグァン副長判事)は昨年12月特殊暴行、銃砲・刀剣・火薬類などの安全管理に関する法律違反の疑いで起訴されたA氏に対する控訴審で検事の控訴を棄却し、懲役8月執行告訴した。
A氏は同年2月、京畿道水原市永通区のアパートで電気ショック機で隣人の50代B氏の首と顔を刺した容疑などで裁判に引き渡された。
事件当時、Bさんの下の家に居住していたAさんは、警察の調査で「層間騒音で抗議したが、Bさん家族から報復騒音など嫌がらせを受けて犯行した」と述べた。
A氏弁護人も法廷で「Aさんは幼い子供を育てる親であり、Bさんの暴力的な行動で子供の安全に心配が多かった」とし「電気ショック機は好信用に備えておいたものであり、Bさんと葛藤が続く渦中にも一度も使用したことがなかった」
続いて「事件当日にはAさんが子どもと一緒にいたが、いつものようにBさんに遭遇すると、これまで感じていた不安感が一度に飛び出してきたのだ」とし「Aさんが自分の過ちを認めて深く反省しており、普段暴力的な性向を見せたことがなかった」と先処を望んだ。
1審裁判部はA氏の暴行容疑を有罪と認めた。ただし、A氏が普段被害者と層間騒音で葛藤をもたらした点、事件発生以前からA氏の子供たちに対する犯罪被害者保護措置が実施されていた点などを参酌して執行猶予を宣告した。これに対して検査側は量刑が軽いと控訴したが、控訴審裁判部はこれを棄却した。
A氏側の法律代理人である法務法人(有限)大輪パク・セフン弁護士は「層間騒音紛争中に発生した事件で様々な法的な部分で調べる事項が多かった」とし「長年累積した葛藤と被害で形成されたAさんの恐れが大きかった部分、子供の安全のために理解する」と明らかにした。
デジタルニュース部記者
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国際新聞 - アパート層間騒音争い4執行猶予(リンク)
スポーツソウル - アパート層間騒音争いに’控訴審も執行猶予(リンク)対面相談予約
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