道を渡った行である親無免許運転手、控訴審書「執行猶予」減刑
2025-02-13

無免許の状態で運転する道を渡った行人を打って死亡させたドライバーが控訴審で執行猶予で減刑された。
水原地方裁判所第2刑事部は昨年12月20日、交通事故処理特例法違反(致死)などの容疑で裁判に引き渡された60代ドライバーA氏に1審の懲役2年を破り、懲役1年に執行猶予2年を宣告した。
A氏は2022年12月、横断歩道を渡った行人を打ち、隠れるような疑いを受けた。当時、被害者はAさんの車両に打たれて反対車線に倒れ、すぐに向かって向かい側から来た車両と再びぶつかったことが確認された。この事故で被害者は大きく怪我して病院に移送されたが、結局死亡した。
A氏側は裁判過程で、まず自分の不注意により事故が発生した点は認めた。ただ、被害者が自分の車両と衝突した後に倒れて二次事故に遭ったが、この二番目の事故が死亡の直接的な原因となったと見られると強調した。
1審裁判部はA氏に懲役2年を宣告した。裁判所は「被告人が道を渡った被害者を衝撃して命が奪われる損害を被ることになった」とし「過去飲酒運転、無免許運転で処罰された事実があるなど、交通関連犯罪の前歴がある点を考慮した」と明らかにした。
これに不服なA氏は控訴を提起し、2審はA氏に執行猶予を宣告した。控訴審裁判部は「被告人が前方注視義務を怠って被害者を衝撃した点では業務上の過失が重大だ」としながらも「剖検結果を見たとき、向かい側から来た車両が踏んで過ぎたことが被害者の直接的な死亡の原因と判断される」と説明した。続いて「被告人が誤りを認めて反省しており、被害者の家族とも円滑に合意して処罰を望んでいない」とし、量刑事由を明らかにした。
A氏を代理した法務法人(有限)大輪パク・セフン弁護士は「裁判過程で当時2次事故を起こした向こう側の車両運転者の過失も無視できないという点を強調した」とし「ここに原審の状況とは異なり被害者家族も供託金を受け取るなど合意がなされた」
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
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