許認可不正関与公務員1審であり控訴審も「無罪」
2025-02-17

不動産開発業者の請託を受け、虚偽の公文書を作成した容疑で裁判に引き渡された公務員が1審に続き、2審でも無罪を宣告された。
17日、法曹界によると、水原地方裁判所第6-3刑事部は昨年12月17日、虚偽公文書書作成、虚偽作成公文書行事、偽継公務執行妨害など、容疑で起訴された50代A氏など7人に対する控訴審宣告公判を開き、1
A氏は2012年、ある自治体公務員として勤務し、不動産開発業者B社から請託を受け、建築関連の許可が便宜を見てくれた容疑などで裁判に引き渡されました。
B社は当時都市計画施設に指定された特定の敷地に共同集配送センターを建設するという内容の書類を自治体管轄部署に提出したが、検察はA氏がB社のこのような要請が現行法にずれることを知りながらも虚偽の公文を作成したものと見ました。
検察はまた、知識産業センターとオフィステルを主用途としたB社の共同集配送センターは、公共福利向上という都市計画施設の目的に反し、本来目的と異なる開発行為をするための変更手続きを行っていないと主張しました。
これと共にB社が正当な事業施行者指定要件も満たせず、開発行為ができない状況であり、A氏らがこのような事実を知ったが黙認したと強調しました。
1審裁判部は昨年1月、これらすべてに対して無罪を宣告しました。
裁判部はまずA氏らが公文書作成過程で事実関係を誤って記載して法令を適用しなかったことに言及しました。
法令などを誤って適用したり、適用すべき法令を適用しなかった誤りがあっても、その適用の前提となった事実関係について誤った記載がなければ、虚偽公文書作成罪が成立できないということです。
また、裁判部は、文書が作成される当時、B社を事業施行者に指定する行為を法的に禁止させたり不可能にする明確な法理が存在しなかったと判断しました。
また、B社が建てようとした共同集配送センターが、従前都市計画施設の目的に実際に抵触するのか、また許認可以前に別途の変更手続きを必ず踏まなければならなかったのかについても様々な見解があり、結論が容易に導出される状態ではなかったと説明しました。
それとともに裁判部は「公務員である被告人が法令解釈が確立される前にいずれかの見解を選んで業務を処理したことが結果的に違法になったという理由で、業務処理当時虚偽公文書作成罪等に関する故意があったと断定することは難しい」と付け加えました。
このような無罪判決に検察は不服だったが、控訴審裁判部は原審判断に事実誤認及び法理誤解の誤りはないと控訴を棄却した。
A氏側の法律代理を引き受けた法務法人有限大輪安昇進弁護士は「当時A氏は適法な法解析による行政手続きを踏んだ」とし、「検察の主張とは異なり、当時B社の事業計画は既存都市計画施設の目的および内容と違わなかったという点と、公訴事実に違反した。ということを強調した」と伝えました。
コ・ヨンミン記者(youngman@ikbc.co.kr)
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