「お金違う」要求しない通じるストーキングで届け…積盤下長元夫
2025-02-17

元夫に何度も電話とメッセージを通じて連絡した疑いで検察に引き渡された女性が不起訴処分を受けた。
光州地方検察庁順天支庁は昨年12月24日、ストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反の疑いを受けるA氏に「容疑なし」の判断を下した。 Aさんは昨年9月、元夫Bさんに30余回にわたって連絡した疑いなどを受けた。
A氏は容疑を否定した。 B氏が引き続き多くのお金を要求し、自身はこれに対する理由を尋ねるために連絡しただけだと反論した。引き続き連絡をやりとりする過程でB氏が連絡拒否意思を明らかにしたこともないと強調した。
検察はA氏に容疑がないと判断した。検察は「犯行発生当時、二人の間に数百回にわたってメッセージが誤った内訳が確認された」とし「被疑者が一方的にメッセージを送ったとは見えない」と話した。
続いて「メッセージにも金銭問題を解決するための方法などの内容だけが含まれているだけで、危害を加えるという表現は確認されなかった」とし「被疑者の行為が面倒で不快な感情を起こすことはできるが、不安感や恐怖心を引き起こす行動とは見えない」と説明した。
A氏の法律代理を引き受けた法務法人(有限)大輪オ・サンワン弁護士は「ストーキングとは相手の意思に反して正当な理由なく特定の行為で不安感や恐怖心を起こすこと」とし「A氏にはB氏の金銭要求に対する理由を尋ねる事情があった」と話した。
すると「Bさんはお金を返してほしいAさんの電話を受けずにメッセージでは金銭を要求し続けた」とし「こうした事案を総合的に判断し、検察がA氏の行為がストーキングに該当しないと判断したものと思われる」と付け加えた。
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
[記事の表示]
"お金違う" 要求してはいけない ストーキングで報告積盤下長元夫(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


