死傷者はむしろ増えた…重大災害処罰法ダンス? [スペシャルレポート]
2025-02-20
![사상자 오히려 늘어났다...중대재해처벌법 무용지물? [스페셜리포트]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250220010705868.webp&w=3840&q=100)
「3年前、重大災害処罰法を導入する当時、建設会社がみんな問題があると言ってしまったが、役に立たなかった。副作用を無視して幕屋内で施行してみると、このようなものになったのです。予見された結果です。」 (A建設会社の関係者)
2022年に導入された重大災害処罰法が今年で施行3年を迎えた。名前の通り重大災害を防ぐための趣旨だったが、いざ効果を出せないという診断だ。全国建設現場の死傷者はむしろ増えたことが明らかになった。災害予防に焦点を合わせなければならないが、強力な処罰中心に法を制定し、実効性が落ちたという懸念があふれる。
重大災害効果がありましたか
上位20代の建設会社の死者はむしろ増加
パク・ヨンガブとともに民主党議員が国土交通部で受けた資料によると、昨年施工能力評価上位20位建設会社工事現場で死亡した労働者は35人で、2023年(28人)よりもむしろ25%増加した。重大災害処罰法施行初年である2022年(33人)と比較しても、あまり差がない。これは政府建設工事総合情報網(CSI)に登録された死亡者数を集計した資料だ。建設会社は、法律により事故が発生した場合、直ちにCSIに申告しなければならない。
負傷者まで含めても結果は変わらない。昨年上位20代建設会社現場で発生した死亡者と負傷者はいずれも1868人で、重大災害処罰法施行初年の2022年(1666人)と比較して12.1%増えた。重大災害処罰法施行後もなかなか産業災害が減らなかったという意味だ。
建設業だけでなく他の産業に広げても雰囲気は似ている。雇用労働部重大災害通知eによると、昨年の第1~第3四半期の累積製造業現場死亡者は134人で、前年同期(123人)比8.9%増えた。運輸、倉庫、通信業も同じ期間死亡者が12人から19人に58%増加した。
重大災害処罰法は、企業事業場で1人以上死亡したり、負傷者が10人以上発生した場合、事業主や経営責任者に1年以上懲役もしくは10億ウォン以下の罰金に処するようにする法である。大型事業場中心に施行され、昨年1月から常時労働者5人以上50人未満の事業場に拡大施行された。
重大災害処罰法が導入された背景から覗いてみよう。
これまで安全関連の国内規制がまったくなかったわけではない。重大災害法の導入以前にも労働者安全のための法は厳しく存在した。重大災害法制定前、事業場で事故が発生したときに適用される法は、主に産業安全保健法と刑法だった。産業安全保健法は、安全・保健措置義務に違反した現場の最高担当者を処罰する法案だ。刑法は、業務上の注意義務違反で、死亡、負傷、疾病が発生したとき、業務上科実致死条項が適用される。適用対象者は事故を直接起こした人である。産業安全保健法と刑法ともに現場問題のみ集中的に規制する。
しかし、重大災害法は性格が異なる。現場ではなく企業所有者と経営者がどれだけ安全に気を使うかを重点的に確認する。重大災害法は、個人事業主と経営責任者が安全保健確保義務を遵守したか集中的に調べる。もし経営者が法が規定した措置を正しく履行しなかった場合、処罰対象となる。産業災害を単純な現場問題ではなく、企業全体の問題として見ているわけだ。
重大災害法が導入されたのは、近年、新たな産業災害が急増し、現場責任者だけを処罰しては根本的な問題解決が難しいという理由からだ。事業場中心だけで安全保健措置義務を規定した産業安全保健法だけでは限界があるという主張が力を得た。安全保健確保のための全社的投資、安全保健管理体制の構築など、より構造的な解決策を要求する声が高かった。このような社会的雰囲気に支えられ、事故の根本的な原因を提供した企業経営責任者が責任を取らなければならないという主張が力を得た。いわゆる「刑罰による予防効果」を得ようという趣旨だ。
重大災害の理由
このように野心的に導入した重大災害処罰法が安着したにもかかわらず、産業現場で死亡事故が減らない理由は何か。法曹界と財界は大きく4つの原因を提起する。
原因1重大災害法制度的限界
経営陣のみ規制… 「ヒューマンエラー」を捕まえない
最大の要因は、重大災害法自体の制度的限界だ。
導入当時、産業災害を画期的に減らす「万能法案」のように思われたが、実状は異なる。重大災害法は厳密に言えば、現場の安全措置を強化する制度ではない。現場の安全を扱う法案は、先に見たように産業安全保健法だ。重大災害法は、現場の状況ではなく、経営者が安全保健義務を履行するように規定することに焦点を合わせる。経営者が適切な安全対策を立てていなければ、重大災害法違反で処罰される。反面、重大災害法が提示したガイドラインに従って安全対策を立てた場合、社長は処罰を避けることができる。
ここで重大災害法の限界が明らかになる。企業経営者がいくら制度を完璧にしても、現場を毎日統制できない。通常、産業災害事故の80%は現場責任者または労働者の些細なミス、いわゆる「ヒューマンエラー」が原因だ。誤って安全規定を破ったり、仕事を早く処理するためにコツを吸うなどの逸脱が事故につながる場合が多反射だ。
2022年4月、Hソルテック社員死亡事件は、労働者逸脱が事故につながった事例だ。当時、エアコン室外機を点検しているうちに墜落して死亡した。重大災害事故だったが、Hソルテックと代表理事は不起訴処分を受けた。当該事故は、労働者が責任者の事前承認なしに、高所作業車両を利用せず単独で保護具を着用しないまま仕事をして発生した事故だったためだ。
会社は重大災害法で指定したとおり安全保健管理義務を着実に履行した。全社的な努力を傾けたにもかかわらず、職員の些細な逸脱による事故を防ぐことができなかったという結論が下された。司法当局は、経営者が定めた手続きから逸脱し、労働者が死亡した事故で、事業主容疑を認めにくいと判断した。
予期せぬ事故による被害も、重大災害法だけでは防ぐのが難しい。実質的な安全措置鋼球ではなく、経営システム上の安全管理体系の点検にのみ重視するためだ。 2022年当時、P工業社の労働者死亡事故が代表的だ。労働者A氏と外国人労働者B氏は下請業者所属でP工業社の第4工場で圧縮成形機を利用して「ベアリングシール」成形作業を担当した。 B氏は作業の便宜のため、本来の目的とは異なり、金属リングとゴムリングを安着させる用途に手工具を使用した。
そんな中、2022年2月に手工具が圧縮成形機の圧力で歪んで飛び出してAさんの頭にぶつかり、A氏は外傷書性脳出血で死亡した。当時裁判部は「重大災害の結果の間に因果関係が認められなければならないが、手工具が割り込まれて飛び出る場合を予見できなかった」と無罪宣告理由を明らかにした。予期せぬ突発事故まで毎日経営陣が阻止できないという理由からだった。
匿名の法曹界関係者は「重大災害事故中に亡人の誤りで起こった事故もかなりある。また、危険な作業が多い事業場の場合、予想外の突発事故も少ない。残念なことだが、重大災害法がこのような事故まで防ぐことができない」と説明した。
原因2変わった産業現場
外国人労働者の増加と高齢化の深化
重大災害法の効果が半減する背景には産業現場の変化もある。産業災害事故が頻発した建設、製造現場などは若い韓国人が忌避する雇用だ。国内労働者はすべて抜け出て、空席は外国人労働者が満たしている。
外国人員は現場統制が難しい。韓国語が不器用なせいで言葉がよく通じず、ハングルで書かれた安全統制規則も理解しにくい。現場管理者が過去のようにきちんと教育しにくい環境だ。最近は現場管理者さえも外国人を採用することが多い。
建設業界の関係者は「建設現場に行けば韓国語より外国語がより頻繁に使われる。言語障壁、文化差などの問題で現場管理者が管理に困難を経験する。いくら優れた安全管理体系を構築しても現場にそのまま適用するのが難しいのが現実」と吐露した。
外国人労働者散在は毎年増加傾向にある。キム・ウィサン国民の力議員が勤労福祉公団で受けた資料によると、2024年第3四半期まで散在承認が完了した全体の事故、労災死亡者は617人で、このうち80人が外国人であると集計された。事故散在とは、病気ではなく現場事故で発生した散在をいう。事故散在死亡者のうち外国人が占める割合は2022年9.7%から2023年10.4%、2024年(1~9月)には12.9%に着実に増加した。
2024年5月基準国内外国人就業者は101万人で、国内全体の就業者(2857万6000人)の3.5%に過ぎない。これを勘案すれば外国人が業務中に事故で死亡する確率が内国人に比べてはるかに高いわけだ。昨年23人が死亡した京畿道華城アリセル工場火災惨事の場合、18人が外国人労働者だった。外国人労働者の労災申請も前年比6.5%増加した1万161件で初めて1万件を超えた。
現場作業員の高齢化も事故防止を難しくする要因と考えられます。建設・製造業では若年労働者の現場離れにより労働者の高齢化が深刻になっている。身体能力が低下した高齢者は突然の事故に対処することが難しく、事故が起きた場合には死亡する可能性が高くなります。雇用労働部の調査によると、2024年第3四半期累計で災害調査対象となった事故死亡者に占める50歳以上の割合は71.1%に達した。
原因3中小企業には有名な部屋
安全衛生体制の構築負担が大きくなる
零細な中小企業には事実上「有名無実」な制度という点も重大災害法の抜け穴の一つだ。大多数の中小企業が安全保健管理体系を構築する人材と予算が非常に不足し、法律が定めた最小限の安全ガイドラインすら用意できない状態だ。大韓商工会議所が昨年50人未満の中小企業702カ所を対象に調査した結果、回答企業の半分ほどの47%が重大災害法を備える安全保健管理体系を事実上構築できなかったと答えた。
中小企業が対応すらできない最大の理由は「人材不足」と「費用負担」だ。重大災害法は安全保健管理者の選任と災害予防設備の整備を義務化した。すぐに企業を運営する人材と予算も不足している中小企業の立場では、安全管理体系の構築が事実上不可能だ。
建設業界の関係者は「中小建設会社は建設業者であり安全業者ではない」とし「現場に必要な設計、公務、土木人材を充てるのもギリギリだが、安全人材を追加で採用することは事実上不可能だ」と声を高めた。
ポンプメーカーC社の関係者は「大企業は必要なだけ費用を投資して安全衛生管理体系を確立することができるが、中小企業はそのような予算余力自体がなく、生産現場で最も若い人も50代労働者」と聞いた。
政府は予算と人材不足の中小企業のために「共同安全管理者制度」を導入したが、現場の反応はぬるましいだけだ。共同安全管理者は地域・業種別に安全保健管理体系を共同で構築する方式で運営され、政府が運営費の一部を支援する。しかし現場では安全管理者の身代金負担でこれを無視する雰囲気だ。
ウ・ジェジュン国民の力議員が雇用労働部から提出された資料によると昨年8月基準共同安全管理者支援事業採用率は50.8%に過ぎなかった。ある中小企業関係者は「重大災害法対応のために政府支援を申請したが、専門家たちが実態指摘だけして帰った」とし「数千万ウォンずつ持ち上げる施設改善と人材選任をどうしようとするのか分からない」と苦しいことを訴えた。
原因4娯楽ラバーストラップ
独自の量刑基準はありません。
娯楽量刑基準も重大災害法に向けた現場の不信を呼ぶ。法施行3年が過ぎたが、独自の量刑基準がない。さらに、判事複数人が審理する合意部ではなく、単独判事が審理する。判事別に刑量偏差が大きいため、同様の事案を置いても判決が渋い。
チョ・ソングン法務法人大輪重大災害専門弁護士は「重大災害法は具体的な量刑基準がなく、関連下級審判例も探しにくい」とし「弁護士すら刑量を予測することが難しく、「何とか重大災害法にかかってはならない」という式で諮問するしかない状況
あいまいな量刑基準は、企業が最も大きく懸念する部分だ。ある中小メーカー関係者は「重大災害法自体が複雑で明確ではないため、中小企業の立場では指針書を読み、関連コンサルティングを受けても対比をどのレベルまですべきか、どのような場合に処罰されるのか把握することが難しい」と吐露した。匿名を要求した食品メーカーの関係者は「事故というのがいつどのように発生するのか分からないが、事業を総括するという理由だけで「1年以上懲役」で処罰するのは過度だ」とし「中小企業の場合、代表が拘束されれば企業は閉鎖し、労働者は失職者になってしまうだろう」と話した。
「重大災害法の文言が不明確で、中小企業がどの程度の義務を履行しなければならないか予測するのが難しいのが現実だ。全国中小企業連合会関係者も同様で、「不明確な表現を具体化し、正確な指針を提示すべきだ」としている。
(記事原文から続き)
キム・ギョンミン・マギョンエコノミー記者
バン・ジンウク・メギョンエコノミー記者(halfnuk@mk.co.kr)
チョ・ドンヒョンメギョンエコノミー記者(cho.donghyun@mk.co.kr)
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