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離婚訴訟時に財産分割基準時点が重要な理由は?

メディア お金の日
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2025-02-19

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이혼 소송 시 재산분할 기준 시점이 중요한 이유는?

離婚時に財産分割の基準視点を定めることは非常に重要なことだ。その基準時点で各自が保有した財産がすぐに分割対象(分割対象財産)になるためだ。

裁判所は、①「原則的に分割対象となる財産とその額は離婚訴訟の事実審弁論終結日を基準に定める」としながらも、②「金銭のように消費や隠蔽が容易で、基準視点を違反したときに重複合算の懸念がある場合には婚姻関係の破綻時点を基準として」。

①を簡単に解くとこうだ。まず「本当の心」とは韓国の3審制度で1審と2審をいう。 1審と2審裁判部は、双方の主張と提出した証拠に従って事実関係を把握し、法的判断の対象となるいかなる「事実」が存在することを確定した後、それに応じた法律的判断を行う。つまり「事実」を判断できるので「事実心」という。

反面、3審の最高裁判所は「事実審」で確定した「事実」は触れないまま「法律」だけを判断する。 「真実」の判断に対する法律的検討だけをもう一度行うことだ。したがって、3審を「法律心」とも呼ぶ。

つまり離婚訴訟が2審まで行われたならば2審の最後の弁論期日(弁論終結日)、1審で止まったら1審の最後の弁論期日を財産分割基準時点にしておけばよいのだ。

②も簡単に解いてみよう。 「婚姻関係の破綻時点」とは、文字通り夫婦間の婚姻関係がこれ以上回復できないほど壊れた時点という意味だ。これは個々の事件によって異なるが、主に一方が離婚訴訟を提起した時を破綻時点で見るのが一般的である。別居が始まった時を破綻時点で見ることもある。

消費や隠蔽が容易な金銭、代表的に銀行預金のような金融資産の場合には離婚訴訟を提起した時点(裁判所に所長を受領した時点)を財産分割の基準時点で見ればよい。

具体的な例を挙げましょう。離婚訴訟を提起した当時、Aが10億ウォン相当のアパートを所有していたと仮定しよう。このアパートの相場が本当の弁論終結日に至って15億ウォンになったとしたとき、財産分割においてこのアパートの価額はいくらか。

答えは15億ウォンだ。財産分割の対象とその金額は、原則として事実審弁論終了日を基準に定められるからである。

それなら、もしAが訴訟の途中で上記のアパートを12億ウォンに売却した場合はどうなるか。事実審弁論終了日を基準にしてAはアパートの所有者ではないため、上記アパートを分割対象財産と見ることはできない。ただし、この場合には、Aがマンション売却代金相当額である12億ウォンの分割対象財産を保有していると見ればよいだろう。

次に、離婚訴訟を提起した当時、Aが10億ウォンの銀行預金を保有していたが、この預金額が事実審弁論終結日に達して15億ウォンまで吹いた。それなら分割対象となる預金額はいくらか。

答えは10億ウォンだ。金融資産の分割基準時点は一般的に離婚訴訟を提起した時点で見れば良いからだ。

このように、不動産、自動車、預金、保険、株式など様々な個別財産を基準時点に応じて一つ一つ分割対象に含めるか、除外するか、その価額はどのくらい見るのかを問うプロセスが財産分割の核心である。

中小企業チーム

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