査察従務所の無断侵入容疑の70代「無容疑」処分
2025-02-24

査察従務所に無断侵入し、内部を後ろにした容疑で検察に引き渡された70代が無嫌の処分を受けました。
24日、法務法人大輪側によると、光州地方検察庁順天支庁は昨年12月30日、暴力行為など処罰に関する法律違反(共同住居侵入)・住居捜索容疑を受ける70代男性A氏に対して不起訴処分を下しました。
A氏は昨年2月、告訴であるB氏が周知である査察従事所に家族と共に無断侵入し、資料を遅れた疑いを受けます。
当該査察の創建者であるA氏は、2023年にB氏に創建主の権利を渡したと伝えられました。
しかし、自分が提示した条件をB氏が守らないと、従務所にあった承継書類を取り戻しに行ったことが確認されました。
これに検察はA氏に疑いがないと判断しました。
まず、検察は住居侵入容疑に対して「事件が発生した従事所は当時、信徒の訪問が自由だった場所だった」とし、「CCTV映像でも告訴人が被疑者の出入りを特に抑止していないようだ」と説明しました。
住宅捜索の疑いも証拠が不十分だと見ました。
検察は「CCTV映像を見ると、被疑者が従務所内にとどまった時間は20秒に過ぎず、家の中を隅々に捜索したとは見にくい」とし「部屋の内部映像が撮影されていないうえ、告訴人も被疑者がどのような行為をしたのか直接目撃できなかった」と説明しました。
A氏の代理を引き受けた法務法人大輪五相湾弁護士は「住居侵入罪で侵入に当たるかどうかは、出入り当時客観的、見た目的に明らかになった行為だけを基準に判断することが原則」と説明しました。
続いて「事件場所の出入り口がロックされていなかっただけでなく、Bさんが出入りを妨げなかった点などが考慮され、不起訴処分が下されたものと思われる」と話しました。
シン・ミンジ記者(sourminjee@ikbc.co.kr)
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