職場内嫌がらせ禁止法施行5年、残った課題は?
2025-02-26

「フリーランス」の労働者も職場の嫌がらせを受けなければなりません
最近MBC気象キャスターの故ヨアンナ氏が生前「職場内の嫌がらせ」に苦しんで極端な選択をした事実が伝えられ、議論が起こった。故人は長い間同僚から暴言を受けており、当時、会社の関係者に苦情を打ち明けたが、適切に保護されていないことが分かった。以後MBC側が真相調査に着手するという意を明らかにしたが、批判はなかなか沈んでいないようだ。
労働基準法第76条の3によれば、誰でも職場内の嫌がらせ発生事実を知った場合、その事実をユーザーに報告することができ、ユーザーは遅滞なく当事者等を対象に調査を実施しなければならない。去る2019年から施行されているいわゆる「職場内嫌がらせ禁止法」の一部であるが、こうした法の枠内に入るためには、まず当事者が勤労基準法上「労働者」に該当しなければならない。
だから、通常「労働者」とは思えないフリーランサーなど一部非正規職の場合、職場内の嫌がらせ禁止法の死角地帯に置かれるしかないという指摘が絶えず提起されてきた。オさんも放送局で「フリーランサー」の身分で働いたことがある。問題は多くの放送会社が多数のフリーランサーを雇って人材を運用しているという点だ。韓国労働社会研究所が2020年に発表した「放送会社非正規職とフリーランサー実態」報告書によると、国内放送産業労働者1万6676人のうち非正規職・フリーランサーなど不安定労働者は6999人で、全体の回答者の42%に達すると調査された。
これに党政は法死角地帯解消のために関連法制定に乗り出した。国民の力と雇用労働部などは、重大な職場内の嫌がらせが1回だけ発生した場合でも処罰できるようにする特別法(仮称「オヨアンナ法」)を制定することにした。また、金長兼国民の力議員は特別法制定とは別に気象キャスターのようなフリーランサーたちの「労働磁性」を認め、職場内の嫌がらせ規定を適用されるようにする内容の労働基準法改正案を代表発議した。
このように関連対策が一つ二つ用意されているようだが、解決すべき課題は依然として残っている。最も緊急なのはいじめ判断基準(持続性・繰り返し性)を客観的に立てる過程だ。また、これと共に社内嫌がらせ事件発生時、使用者側措置に偏りがないように法条文を修正・補完していかなければならないものと見られる。実効性のある立法を通じて働く労働者すべてを保護できる日が来ることを願う。
中小企業チーム
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